○七ケ宿町育成牛預託事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成23年3月に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、放射性物質の影響で七ケ宿町柏木山放牧場が閉牧したため、町外施設への預託を余儀なくされた生産者の負担軽減のため、震災前から町内で畜産業を営む生産者に対し、予算の範囲内において七ケ宿町育成牛預託事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては七ケ宿町農林業振興補助金交付規則(昭和54年七ケ宿町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象等)

第2条 前条に規定する補助金の交付対象者は、町内に住所を有し平成23年以前より町内で畜産業を営む者とする。対象となる経費及び支給額は、次のとおりとする。

(1) 対象となる経費

 4月20日から10月31日までの期間内で育成牛の預託に要する経費。

 育成牛の預託に際し、育成牛の運搬に要する経費。

(2) 支給額

 1頭につき260円/日を差し引いた額とし、500円/日を限度とする。

 運搬に係る経費は年間3回以内、上限18万円を限度とする。

(補助金交付申請)

第3条 規則第3条の規定による補助金交付申請の様式は様式第1号によるものとする。

(交付の条件)

第4条 規則第4条の規定による補助金交付指令書に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、規則に定める承認を受けること。

(2) 補助事業を中止又は廃止する場合は、町長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は、補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告しその指示を受けること。

(事業計画の変更)

第5条 規則第5条の規定による事業変更承認申請書の様式は、様式第2号によるものとする。

(実績報告)

第6条 規則第6条の規定による補助事業実績報告書は、様式第3号によるものとし、事業完了後速やかに提出しなければならない。

(補助金の交付方法)

第7条 補助金は、実績報告により事業額を確定後に交付するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度予算に係る補助金から適用する。

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七ケ宿町育成牛預託事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 訓令甲第6号

(平成30年3月30日施行)