○七ケ宿町小型除雪機購入費補助金交付要綱

平成30年3月30日

訓令甲第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、冬期間の安全で安心な生活を確保するため、住民自らが行う除排雪の負担軽減を目的に小型除雪機購入費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「小型除雪機」とは、除排雪に使用する除雪機械とし、農耕用機械等に接続するアタッチメントは除くものとする。

(補助対象及び要件)

第3条 補助金の対象となる機械は、新品の小型除雪機とし、交付を受けることができる要件は次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する個人。

(2) 申請者及び世帯内に町税等の滞納がないこと。

(3) 小型除雪機を所有していないこと、ただし更新について第11条を準用する場合は対象とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、年度内において、申請する個人の属する1世帯につき、購入費の3分の1以内(ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。)とし、100,000円を上限とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする個人(以下「申請者」という。)は、小型除雪機の購入の前に規則に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 見積書

(2) カタログ

(3) 同意書(町税等滞納の無いことの確認、町職員が除雪機の購入状況について現地確認することの同意)

(4) 更新の場合、現所有機の取得時期、更新理由を記載した書面

(交付額の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、予算の範囲内で補助金の交付額を決定し規則に定める補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は申請内容を変更し、又は取り下げするときは、規則第7条及び第8条を準用し町長に申請し、承認を受けなければならない。

(補助金実績報告)

第8条 申請者は、購入後すみやかに規則に定める補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 購入した小型除雪機の写真

(3) その他町長が必要とする書類

(額の確定通知)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則に定める補助金等確定通知書その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた申請者は、請求書を提出するものとし、町長はこれに基づき補助金を交付する。

(譲渡等の禁止)

第11条 この要綱の補助金の交付により取得した小型除雪機は、当該小型除雪機を取得した日から起算して7年を経過するまでの間は、これを譲渡し、交換し、又は廃棄してはならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(帳簿の備付等)

第12条 町長は、規則第20条の規定により、交付決定した者の購入年月日、金額、所有者等を記録した台帳を備えなければならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の要件に違反したとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。

七ケ宿町小型除雪機購入費補助金交付要綱

平成30年3月30日 訓令甲第12号

(令和2年12月22日施行)