○七ケ宿町産後ケア事業補助金交付要綱
平成30年9月28日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、七ケ宿町(以下「町」という。)に住所を有する産婦に対し、産後ケア事業を実施する機関(以下「実施機関」という。)において当該事業を利用する産婦に対し、七ケ宿町産後ケア事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、子どもを産み育てやすい環境づくりに資することを目的とし、その交付等については、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は町内に住所を有する出産から1年以内の産婦のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。ただし、出産に係る入院中の者及び医療を必要とする者を除く。
(1) 産褥期の身体的機能回復について不安を持ち、保健指導を必要とする者
(2) 育児不安が強く、保健指導を必要とする者
(3) 産後の経過に応じた休養及び栄養管理等日常の生活面について、保健指導を必要とする者
(4) その他町長が特に必要と認める者
(交付対象利用期間)
第3条 補助金の対象となる産後ケア事業の利用期間は、1回の出産に対し1回限りとし、その利用については連続する7日間以内とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定める額とする。
(補助金の申請)
第5条 産後ケア事業を利用する者は、当該事業を利用する前に七ケ宿町産後ケア事業補助金交付申請書(様式第1号)に母子手帳の写しを添えて町長に提出しなければならない。
2 審査の結果、交付を不適当と認めたときは、七ケ宿町産後ケア事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の受領委任)
第8条 交付決定者は、補助金の受領を実施機関に委任するため七ケ宿町産後ケア事業補助金受領委任申請書(様式第5号)(以下「委任申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 交付決定者は、交付決定通知書及び委任申請書を実施機関へ提出し、利用日数に応じて、当該事業利用料から別表中「補助金額」を引いた金額を実施機関へ直接支払うものとする。
(補助金の額の確定)
第10条 町は、実績報告書により審査し、七ケ宿町産後ケア事業補助金額確定通知書(様式第8号)を、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第11条 町は、補助金の確定後に委任受任者に支払うものとする。
(償還払いによる実績報告及び交付決定等)
第12条 産後ケアを実費で利用した者は、七ケ宿町産後ケア事業補助金実績報告(請求書)(様式第9号)に実施機関が発行する領収書を添えて、利用最終日の属する月の翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年3月1日から適用する。
附則(令和4年告示第7号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条、第8条関係)
利用日数 | 補助金額 |
1泊2日 | 27,500円 |
2泊3日 | 40,000円 |
3泊4日 | 52,500円 |
4泊5日 | 65,000円 |
5泊6日 | 77,500円 |
6泊7日 | 90,000円 |