○七ケ宿町買い物機能強化支援事業費補助金交付要綱
平成30年8月31日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の買い物機能の強化及び商業の持続的発展を図るため、補助事業者が宮城県買い物機能強化支援事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に基づいて行う事業に対し、予算の範囲内において七ケ宿町買い物機能強化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付対象となる事業者及び事業、補助対象経費等は、県要綱のとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費に8分の7を乗じた額以内とし、350万円を限度とする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第4条 規則第3条の規定により提出する交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業者に県税の未納がないことを証する書面(納税証明書)
(3) 補助事業者の暴力団排除に関する誓約書
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 規則第5条第4項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 県要綱第5の規定に準ずること。
(2) 補助事業が完了した後も県要綱第10に規定する処分の制限を受ける財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその効果的な運用を図らなければならないこと。
(3) 県要綱第11第1項に規定する期間内に、第10に規定する処分の制限を受ける財産の処分をしようとするときは、町長の承認を受けなければならないものとすること。この場合において、町長は、補助事業者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の全部又は一部を納付させることがあること。
(実績報告)
第6条 規則第12条の規定により提出する実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書
(2) 支払いを証する書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成30年9月1日から施行し、平成30年度予算に係る補助金に適用する。
2 この要綱は、平成30年度から平成34年度までの各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。