○七ケ宿町定住促進宅地の貸付け及び譲渡に関する条例施行規則

平成31年3月7日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、七ケ宿町定住促進宅地の貸付け及び譲渡に関する条例(平成31年七ケ宿町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び面積)

第2条 条例第3条に規定する定住宅地の名称、位置及び面積は、別表に定めるところによる。

2 貸付け及び譲渡を申請することができる定住宅地は、1世帯につき1区画とする。

(期間の延長)

第3条 条例第7条第2項及び第10条第2項の規定において、町長がやむを得ない特別な事情があると認めた時には、期間の延長を認めるものとする。

(貸付けの申請)

第4条 条例第6条に規定する貸付けの申請は、七ケ宿町定住促進宅地貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 住民票謄本(続柄の記載されたもの)

(2) 納税証明書(市町村税の納税義務を有する者全員分)

(3) 確約書(印鑑証明書添付)

(4) 住宅建築計画書

(5) その他町長が必要と認めるもの

(貸付け決定通知)

第5条 条例第7条第1項に規定する貸付けの決定の通知は、七ケ宿町定住促進宅地貸付申請に係る決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(貸付けの契約)

第6条 条例第7条第2項に規定する貸付け契約は、七ケ宿町定住促進宅地貸付契約書(様式第3号)により行うものとする。

(契約保証金)

第7条 条例第8条に規定する契約保証金は、1区画につき10万円とする。

(契約保証金の返還請求)

第8条 条例第8条第2項の規定により、契約保証金の返還を受けようとする者は、条例第12条第2項で規定する譲渡契約後に、七ケ宿町契約保証金返還請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(着手の届出)

第9条 借受人は、住宅の建築に着手するときは、着手届(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住宅建築に係る工事請負契約書の写し

(2) 住宅の配置図、立面図及び平面図

(3) その他町長が必要と認めるもの

(貸付け期間及び住宅建築期間等)

第10条 条例第10条第1項に規定する貸付け期間は、貸付け契約の日より3年間とする。

2 条例第10条第2項に規定する住宅を建築する期間は、貸付け契約の日より2年間とする。

(完了の届出)

第11条 借受人は、住宅の建築が完了し、居住したときは、完了届(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住民票謄本(続柄の記載されたもの)

(2) 建築の引渡しが確認できる書類の写し

(3) 住宅の登記事項証明書

(4) 住宅の配置図、立面図及び平面図(変更があった場合に限る。)

(5) 住宅の全景写真

(6) 工事代金の支払を証する書類の写し

(7) その他町長が必要と認めるもの

(譲渡の申請)

第12条 条例第11条に規定する譲渡の申請は、七ケ宿町定住促進宅地譲渡申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 納税証明書(市町村税の納税義務を有する者全員分)

(2) 誓約書(印鑑証明書添付)

(3) 自治会加入証明書

(4) その他町長が必要と認めるもの

(譲渡の決定及び契約)

第13条 条例第12条第1項に規定する譲渡の決定の通知は、七ケ宿町定住促進宅地譲渡申請に係る決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第12条第2項に規定する譲渡契約は、七ケ宿町定住促進宅地譲渡契約書(様式第9号)により行うものとする。

(違約金)

第14条 条例第17条第1項に規定する違約金の金額は10万円とし、条例第8条第1項に規定する契約保証金はこれに充てるものとする。

2 条例第17条第2項に規定する違約金の金額は、10万円とする。

(不測の事態の範囲)

第15条 条例第17条第3項における不測の事態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死別等により単身での生活が困難な場合

(2) 介護等が必要となり住宅での生活が困難な場合

(3) 住宅が被災し、居住できない場合

(4) その他町長が認める場合

(補足)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

面積(m2)

七ケ宿町定住促進宅地

七ケ宿町字瀬見原46番地

494.05


七ケ宿町字瀬見原113番地

442.32

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七ケ宿町定住促進宅地の貸付け及び譲渡に関する条例施行規則

平成31年3月7日 規則第4号

(令和5年6月13日施行)