○七ケ宿町定住促進宅地の貸付け及び譲渡に関する条例施行規則
平成31年3月7日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、七ケ宿町定住促進宅地の貸付け及び譲渡に関する条例(平成31年七ケ宿町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 貸付け及び譲渡を申請することができる定住宅地は、1世帯につき1区画とする。
(1) 住民票謄本(続柄の記載されたもの)
(2) 納税証明書(市町村税の納税義務を有する者全員分)
(3) 確約書(印鑑証明書添付)
(4) 住宅建築計画書
(5) その他町長が必要と認めるもの
(契約保証金)
第7条 条例第8条に規定する契約保証金は、1区画につき10万円とする。
(1) 住宅建築に係る工事請負契約書の写し
(2) 住宅の配置図、立面図及び平面図
(3) その他町長が必要と認めるもの
(貸付け期間及び住宅建築期間等)
第10条 条例第10条第1項に規定する貸付け期間は、貸付け契約の日より3年間とする。
2 条例第10条第2項に規定する住宅を建築する期間は、貸付け契約の日より2年間とする。
(1) 住民票謄本(続柄の記載されたもの)
(2) 建築の引渡しが確認できる書類の写し
(3) 住宅の登記事項証明書
(4) 住宅の配置図、立面図及び平面図(変更があった場合に限る。)
(5) 住宅の全景写真
(6) 工事代金の支払を証する書類の写し
(7) その他町長が必要と認めるもの
(1) 納税証明書(市町村税の納税義務を有する者全員分)
(2) 誓約書(印鑑証明書添付)
(3) 自治会加入証明書
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 条例第17条第2項に規定する違約金の金額は、10万円とする。
(不測の事態の範囲)
第15条 条例第17条第3項における不測の事態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死別等により単身での生活が困難な場合
(2) 介護等が必要となり住宅での生活が困難な場合
(3) 住宅が被災し、居住できない場合
(4) その他町長が認める場合
(補足)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 面積(m2) |
七ケ宿町定住促進宅地 | 七ケ宿町字瀬見原110番地 | 388.41 |
七ケ宿町字瀬見原113番地 | 442.32 |