○七ケ宿町世代間交流住宅条例施行規則

平成27年9月7日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ宿町世代間交流住宅条例(平成27年七ケ宿町条例第34号)以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において「月額所得」とは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。

(入居申込書)

第3条 条例第7条第1項の規定による申込みは、世代間交流住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類(同居者分を含む。)を添えて行うものとする。

2 前項の申込みには、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)及び前年の所得税の源泉徴収票その他の前年の所得を証する書類、その他の者にあっては、前年の所得を証する書類

(2) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下同じ。)

(3) 同居者がある者にあっては、申込者と同居者との関係を証する書類

(4) 婚姻の予約者がある者にあっては、婚姻予約確認書(様式第3号)

(5) 納税証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居決定者等の通知)

第4条 条例第7条第6項の規定による通知は、世代間交流住宅入居決定通知書(様式第4号)又は世代間交流住宅入居補欠者決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(保証承諾書及び契約書)

第5条 条例第8条第1項第1号に規定する保証承諾書及び契約書は、それぞれ連帯保証承諾書(様式第6号)、世代間交流住宅入居賃貸借契約書(様式第7号)とする

2 前項の保証承諾書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の住民票の写し

(3) 連帯保証人の所得を証する書類

(入居届等)

第6条 条例第8条第1項に規定する手続を終えた入居決定者又は条例第14条第1項の規定による同居の承認を受けた者が交流住宅に入居したときは、入居した日から15日以内に世代間交流住宅入居(同居)(様式第8号)に入居決定者又は同居者の住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(連帯保証人の交代等)

第7条 入居者は、町長から連帯保証人の交代を請求されたとき又は連帯保証人が条例第9条第4項に該当することとなったときは、世代間交流住宅連帯保証人変更届(様式第9号)に新たな連帯保証人が連署した保証承諾書及び第6条第2項に掲げる書類を添えて町長に提出し、新たに賃貸借契約を締結しなければならない。

(契約の説明)

第8条 条例第10条に規定する書面は、世代間交流住宅賃貸借契約に係る説明書(様式第10号)とする。

(契約期間満了の通知)

第9条 条例第11条第3項の規定による通知は、世代間交流住宅賃貸借契約期間満了通知書(様式第11号)によるものとする。

(同居の承認等)

第10条 条例第14条第1項の規定による承認を受けようとする入居者は、世代間交流住宅同居承認申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 同居者の住民票の写し

(2) 同居者と入居者との関係を証する書類

2 町長は、条例第14条第1項の規定による承認をしたときは、当該入居者に対し世代間交流住宅同居承認通知書(様式第13号)により通知するものとする。

3 入居者は、同居者の氏名に変更があったとき又は同居者が同居しなくなったときは、7日以内に世代間交流住宅同居者異動届(様式第14号)に当該事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(入居承継の承認等)

第11条 条例第15条の規定による承認を受けようとする者は、当該事実発生後14日以内に世代間交流住宅入居承継承認申請書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない

(1) 入居者の死亡又は、退去を証する書類

(2) 入居者との関係を証する書類

(3) 入居者の所得を証する書類

(4) 第5条に掲げる書類

2 町長は、条例第15条の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った者に対し世代間交流住宅入居承継承認通知書(様式第16号)を交付するものとする。

(家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予の基準等)

第12条 条例第17条第1項の規定で定める状況は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 条例第17条第1項第1号 入居者が疾病等のため長期にわたる療養等が必要であり、かつ、入居者の月額所得から当該療養等に要する費用の月額を控除した額が104,000円に10分の7を乗じて得た金額(以下この条において「基準額」という。)以下である場合

(2) 条例第17条第1項第2号 入居者が災害により損害を受け、かつ、入居者の月額所得から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下である場合

(3) 条例第17条第1項第3号 入居者が前2号に規定する状況に準じた状況にある場合

2 条例第17条第1項又は第19条第1項ただし書の規定による家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予の基準は、次に定めるところによる。

(1) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 家賃又は敷金の徴収猶予

(2) 生計が著しく困難であり、町長が特に必要と認める者 家賃又は敷金の免除

(3) その他の者 家賃又は敷金の減額

3 前項第3号の減額は、入居者の事情に応じて、当該入居者の月額所得の額(条例第17条第1項第1号又は第2号に該当する者にあっては本条第1項第1号又は第2号に規定する控除を行った後の額、条例第17条第1項第3号に該当する者にあっては本条第1項第1号又は第2号の規定に準じて町長が定める額を控除した後の額)に10分の1を乗じて得た額の範囲内で行うものとする。

4 家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予の期間は、1年を超えない範囲内において町長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。

5 前各項に定めるもののほか、家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。

(家賃又は敷金の減免等の手続)

第13条 条例第17条第1項又は第19条第1項の規定により、家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする入居者は、世代間交流住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)承認申請書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 給与所得者にあっては勤務先証明書(様式第2号)

(3) 住民票の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請に対し可否を決定したときは、当該入居者に対し世代間交流住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)承認・不承認決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(家賃等の額の端数計算)

第14条 条例第16条第1項、第17条第1項第18条第3項第19条第1項の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(敷金の還付)

第15条 条例第19条第3項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、明渡しの検査を受けた後、速やかに世代間交流住宅敷金還付請求書(様式第19号)を町長に提出するものとする。

(長期不使用の届出)

第16条 条例第25条の規定による届出は、世代間交流住宅長期不使用届(様式第20号)によるものとする。

(用途変更の承認)

第17条 条例第27条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、世代間交流住宅用途一部変更承認申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に係わる承認をしたときは、当該入居者に対し世代間交流住宅用途一部変更承認書(様式第22号)により通知するものとする。

(模様替え等の承認)

第18条 条例第28条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、世代間交流住宅模様替等承認申請書(様式第23号)に改築等に関する図面その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第28条第1項ただし書の規定による承認をしたときは、当該入居者に対し世代間交流住宅模様替等承認書(様式第24号)により通知するものとする。

(明渡しの届出)

第19条 条例第29条の規定による届出は、世代間交流住宅明渡届(様式第25号)によるものとする。

(明渡し請求)

第20条 条例第30条第1項の規定による明渡しの請求は、世代間交流住宅明渡請求書(様式第26号)によるものとする。

(駐車場の使用申請等)

第21条 条例第33条第1項の規定による使用許可申請は、世代間交流住宅駐車場使用申込書(様式第27号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 使用に係る自動車の検査証の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 条例第33条第2項及び条例第35条第1項に規定する通知は、世代間交流住宅駐車場使用可否決定通知書(様式第28号)によるものとする。

3 町長は、条例第35条第3項又は第36条第1項の規定により使用の決定を取り消したときは、世代間交流住宅駐車場使用取消通知書(様式第29号)により当該使用者に通知するものとする。

(駐車場の明渡し)

第22条 駐車場の使用者が駐車場を返還しようとするときは、世代間交流住宅駐車場明渡届(様式第30号)を町長に提出しなければならない。

(駐車場明渡し請求)

第23条 条例第36条第3項の規定による通知は、世代間交流住宅駐車場明渡請求書(様式第31号)によるものとする。

(立入検査証票)

第24条 条例第37条第3項に規定する証票は、世代間交流住宅検査員証(様式第32号)とする。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、七ケ宿町世代間交流住宅等の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町世代間交流住宅条例施行規則

平成27年9月7日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成27年9月7日 規則第17号
令和4年3月28日 規則第9号