○七ケ宿町滞在誘客助成金交付要綱

平成31年3月29日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町へ滞在型観光客を誘致し、交流人口を拡大することによって地域の活性化と観光産業の振興を図るため、町外からの宿泊者を対象に割り引きを行った宿泊施設に対し、予算の範囲内で七ケ宿町滞在誘客助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、次条第1項に掲げる事業を行う町内の宿泊施設(コテージ、キャンプ場等は除く。)を運営する事業者(以下「宿泊事業者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成の対象としない。

(1) 公租公課の滞納がある者

(助成対象事業)

第3条 助成金の対象となる事業は、スポーツや文化活動等による宿泊(以下「宿泊」という。)を実施する町外の大学、高等学校、高等専門学校、中学校、小学校及び社会人で構成する団体(以下「団体」という。)次条に規定する額の割り引きを行った事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、助成金の対象としない。

(1) 七ケ宿町又は他の団体等から補助を受けている事業

(2) 政治的活動を目的とする事業

(3) 宗教的活動を目的とする事業

(4) 営利を目的とする事業

(5) その他町長が適当でないと認める事業

(助成金)

第4条 助成金は、1泊あたりの宿泊者数が5人以上で、2日以上連続して宿泊した場合に、1人1泊あたり2,000円とし、1宿泊あたり100,000円を限度とする。ただし、助成金は1団体につき年度内1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付申請をしようとする宿泊事業者は、七ケ宿町滞在誘客助成金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて提出するものとする。

(助成金の交付)

第6条 助成金の交付申請書を受理したときは、その内容等を精査し、適正と認める場合は、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成金の交付を受けた宿泊事業者が、偽りその他不正行為により助成金を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町滞在誘客助成金交付要綱

平成31年3月29日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成31年3月29日 告示第8号
令和4年3月28日 告示第7号