○七ケ宿町高齢者安全運転支援装置設置費補助金交付要綱
令和元年9月30日
告示第12号
(目的)
第1条 高齢者の運転する自動車による事故を防止し、町民の安全と安心を図るため安全運転支援装置の設置に要する経費について、補助金を交付するものとし、その交付等に関しては七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす個人とする。
(1) 町内に住所を有する満65歳以上の者であること。
(2) 都道府県公安委員会が公布する有効な運転免許証(以下「運転免許証」という。)を保有している者であること。
(3) 日常の生活(通院、買い物)において、自動車の利用が必要な者であること。
(4) 町税等に滞納がないこと。
(5) 七ケ宿町暴力団排除条例(平成24年七ケ宿町条例第31号)に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(安全運転支援装置)
第3条 安全運転支援装置とは、次の各号に掲げるいずれかに定めるペダル踏み間違い等による急加速制御装置としての機能を有するものとし、かつ同装置を設置した車両が「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)に適用するものとする。
(1) 車両側の車速信号を監視し、自動車の停車時及び徐行時において、アクセルペダルが強く踏み込まれた際にアクセル開度を電気的に制御する装置。
(2) 自動車の停車時及び徐行時において、前方又は後方の障害物を車体に装備されたセンサーが感知し、アクセルペダルが強く踏まれた際に加速を制御する装置。
(3) その他、町長が認めるもの。
(補助対象自動車)
第4条 補助の対象となる自動車(以下「補助対象自動車」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 補助対象者が保有又は使用する、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車であって、自家用であること。ただし、リース、レンタル車は除く。
(2) 安全運転支援装置を設置することが可能であること。なお、既に、安全運転支援装置と同様の装置が装備されている自動車は除くものとする。
(3) 自動車税(軽自動車にあっては軽自動車税)の滞納がないこと。
(4) 町内を使用の本拠とし、個人の用途に供するものであること。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象自動車に安全運転支援装置の設置に要する経費(消費税及び地方消費税相当分を含み、他団体等から交付される同種の補助金及び故障箇所の修理等に係る経費を除く。)に5分の4を乗じた額とし、8万円を上限とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1台1回までとする。
(交付の申請及び実績報告)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者安全運転支援装置設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 自動車検査証の写し。
(2) 安全運転支援装置の設置に要する費用額がわかる書類。
(3) 自動車運転免許証の写し。
(4) 町税等納付状況調査同意書(様式第2号)及び補助対象自動車が軽自動車以外の場合は、自動車税の納付がわかる書類。
(5) その他町長が必要と認める書類。
2 補助金の交付の決定をする場合において、町長は、補助金交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができるものとする。
(1) 安全運転支援装置を設置したことを証明できる書類(写し可)。
(2) 高齢者安全運転支援装置設置費補助金請求書(様式第5号)。
2 町長は、前項の実績報告書を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 本要綱の規定に違反したとき。
(4) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(1) 天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外の事由で当該補助対象自動車を処分するとき。
(2) その他町長が補助金の返還の必要がないと認めたとき。
(財産の管理及び処分の制限)
第11条 補助金の交付を受けて取得した安全運転支援装置は、法令等の規定に基づき適正に管理し、補助の交付を受けてから3年間は、補助金交付の目的に反して使用、譲り渡し、交換、貸し付け、売却又は廃棄等の処分をしてはならない。
(町による調査)
第12条 町長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、補助金の交付を受けた者に対して、補助金の交付を受けて取得した安全運転支援装置の使用等に関する調査等を行うことができる。
2 補助金の交付を受けた者は、町が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第3号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第7号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。