○七ケ宿町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱
令和2年6月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植及び臍帯血移植)により、移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断された者が、任意で再度の予防接種を受ける場合に要する費用を予算の範囲内において助成することについて、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者(以下「接種対象者」という。)とする。
(1) 再度の予防接種を受ける日において七ケ宿町に住所を有する20歳未満の者
(2) 造血幹細胞移植によって、移植前に接種した法第2条第2項に定められた疾病(結核を除く。)に係る予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者
(3) 令和2年4月1日以降に再接種を受けた者
(申請者)
第3条 費用助成の申請ができる者は、対象となる予防接種の接種費用を負担する者(以下「申請者」という。)とする。
(納税調査)
第4条 町は、申請者の同意に基づき町税等の納税状況を調査し確認するものとする。
(対象となる予防接種)
第5条 助成の対象となる予防接種は、次の各号に掲げる要件を全て満たしたものとする。
(1) 法第2条第2項で定められた疾病(結核を除く。)に係る予防接種であること。
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定に基づき、適切に接種されたものであること。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、前条に規定する予防接種に現に要した費用又は町と一般社団法人白石市医師会との間で締結する予防接種事業委託契約に基づく予防接種の費用のいずれか少ない額とする。
(認定申請)
第7条 申請者は、七ケ宿町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 七ケ宿町造血幹細胞移植によるワクチン再接種にかかる意見書(様式第2号)
(2) 造血幹細胞移植を受けるまでの予防接種の記録が記載されているものの写し(母子健康手帳等)
(申請の取下げ)
第10条 認定通知書を受けた申請者は、交付決定の通知があった日から14日以内に限り当該申請を取り下げることができる。
(接種の実施)
第11条 認定通知書を受けた接種対象者は、認定された予防接種を助成の対象として接種することができる。この場合、申請者は当該予防接種を実施した医療機関にその要した費用の全額を支払うものとする。
(実施報告及び助成金の請求)
第12条 認定通知書を受けた申請者は、当該予防接種の接種日から1年以内に七ケ宿町造血幹細胞移植後ワクチン再接種実施報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 医療機関が発行する領収書と医療費明細書の写し
(2) 当該予防接種を接種したことが確認できる書類の写し(予防接種済証又は母子健康手帳)
(3) 七ケ宿町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金請求書(様式第8号)
(助成金の確定)
第13条 町長は、前述の規定にある報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき助成金の額の確定を行い、七ケ宿町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金確定通知書(様式第9号。以下「確定通知書」という。)により、通知するものとする。
(助成金の交付)
第14条 町長は、助成額の確定後、申請者に助成金を交付するものとする。
(取消し及び返還)
第15条 町長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けたものに対し、当該費用助成をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、助成した額の返還を命ずることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第7号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。