○七ケ宿町監査委員に関する規程
令和2年3月25日
監委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、七ケ宿町監査委員条例(昭和55年七ケ宿町条例第6号)第5条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査の実施の方法等)
第2条 監査の実施及び結果の報告は、監査委員が別に定める「七ケ宿町監査基準」により行うものとする。
(資料の要求等)
第3条 監査、例月出納検査及び決算審査に当たり、あらかじめ関係機関から提出を求める資料並びに監査委員の事務を補助する職員(以下「職員」という。)が作成する資料は、監査委員が別に定めるものとする。
(監査委員の協議に付すべき事項)
第4条 監査委員の協議に付すべき事項は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 監査委員に関する規程の改廃に関すること。
(2) 監査方針及び計画に関すること。
(3) 監査委員の事務分担に関すること。
(4) 監査結果の判定、監査委員の行う報告通知及び公表並びに審査の意見等に関すること。
(5) その他重要と認めること。
(職員の職)
第5条 監査委員の事務を補助させるため、書記長及び書記を置く。
2 書記長及び書記は、代表監査委員が任命する。
(書記長の専決事項)
第6条 次の各号に掲げる事項は、書記長が専決することができる。
(1) 七ケ宿町事務決裁規程(平成8年七ケ宿町訓令甲第1号)別表第1(課長等共通専決事項中)、監査委員事務の所掌事務に属さないものを除いた事項
(2) その他異例と認められる事件を除く、一般事務の処理に関すること。
(文書の取扱い)
第7条 文書の取扱いについては、七ケ宿町文書取扱規程(平成14年七ケ宿町訓令甲第9号)の例による。
2 文書に付する記号は、七監第○○○号とする。
(文書の編さん保存)
第8条 文書の編さん保存については、次の各号に定めるもののほか、七ケ宿町文書取扱規程の例による。
(1) 永年保存
ア 請求又は要求による監査に関する文書
イ その他永年保存を必要とする監査に関する特に重要な文書
(2) 10年保存
ア 各監査、検査、審査に係る文書((1)の永年保存を除く。)
イ その他永年保存を必要としない監査に関する重要な文書
(3) 5年保存
ア 統計その他調査に関する文書
イ その他5年保存を必要とする文書
(4) 3年保存
ア 軽易な文書
(公印及び保管者)
第9条 公印は次のとおりとし、書記長が保管する。
寸法(ミリメートル) |
18×18 |
附則
この規程は、公布の日から施行する。