○七ケ宿町危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱
令和3年3月29日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は避難路に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、学童をはじめとする通行人の安全を確保するため、危険なブロック塀等を除却する者に対し七ケ宿町危険ブロック塀等除却事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造、レンガ造、その他組積造による塀(フェンスその他これに類するものとの混用の場合を含む。)及び門柱をいう。
(2) 避難路 避難所へ避難するための私道を除く七ケ宿町耐震改修促進計画に基づく避難経路をいう。
(3) ブロック塀等の実態調査 宮城県又は町が行うブロック塀等の実態調査をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業」という。)は、ブロック塀の所有者又は管理者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、避難路に面したブロック塀等の一部又は全部を除却する事業(以下「除却事業」という。)で、次の各号に該当すると町長が認めたものとする。
(1) 避難路沿いに設置されたブロック塀等で道路からの高さが1メートル(擁壁上は0.6メートル)以上のもの
(2) ブロック塀等の実態調査において、「A」以外の判定を受けたもの
2 除却事業において高さを減じる一部除却を行う場合、除却後の当該ブロック塀の高さは、その接する道路面からおおむね0.5メートル以下にしなければならない。
3 事業により危険ブロック塀等を除却した箇所において新たにブロック塀等を築造する場合には、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定める構造基準に適合するものとし、ブロック塀等以外の軽量な塀等(生け垣、フェンス、板塀をいう。)を設置する場合には、通行人の安全を確保できる構造とするものとする。
4 除却事業は、会計年度の3月末日までに完了しなければならない。
(補助金額等)
第5条 事業1件当たりの補助金額は、次の各号に規定するいずれか低い額とし、1件当たり15万円を限度とする。
(1) 除却事業に要する費用の3分の2の額
(2) 除却する危険ブロック塀等の面積(除却する危険ブロック塀等の道路側からの見付面積とし、金属製フェンスとの混用塀の場合及び門柱がある場合には、当該金属製フェンス部分の面積は、その見付面積の2分の1とし、門柱部分については、その表面積の2分の1とする。)に1平方メートル当たり4,000円を乗じて得た額
2 補助金の額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(1) 除却するブロック塀等の位置図、平面図、立面図及び除却前の写真
(2) 除却に要する工事費の見積書
(3) 除却しようとするブロック塀等が他人の所有に係るものである場合は所有者の承諾書
(4) その他町長が必要と認めるもの
(交付の決定)
第7条 町長は、前条による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金等を交付することが適当と認めたときは、速やかに、補助金等の交付を決定するものとする。
2 補助金の交付決定については、危険ブロック塀等除却事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(実績報告等)
第9条 補助対象者は、事業が完了したときは速やかに危険ブロック塀等除却事業補助金完了報告書(様式第4号)に次に掲げるものを添付し、町長に報告し、検査を受けなければならない。
(1) 除却後の写真
(2) 除却に要した工事費の領収書の写し
(3) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条に定める検査の結果合格と認めた者に対し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取り消し等)
第11条 町長は、補助金交付の申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 申請書の内容に偽りがあったとき。
(2) その他町長が、補助金の交付を不適当と認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、告示の日から施行し、令和3年度予算に係る補助金に適用する。
2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。