○七ケ宿町集落環境保全事業補助金交付要綱
令和3年9月9日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による被害を防止し、集落環境の保全を目的に自治会が行う鳥獣被害防止施設設置に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象等)
第2条 交付対象者は自治会とし、交付対象施設は、鳥獣被害防止のため農地以外の土地(連続して設置することで効果があると認められる場合の農地を含む。)に設置する電気柵、ワイヤーメッシュ柵及び附帯設備(以下「鳥獣被害防止施設」という。)とし、その経費及び補助基準額等は、次のとおりとする。
(1) 鳥獣被害防止施設の購入代金と設置費用の合計額の1/2とし、限度額は1,000,000円とする。ただし、設置費用は法人である事業者等に設置を委託又は請負に付した経費のみを対象とする。
(2) 一会計年度内に申請ができる額は、限度額の範囲内とする。
(3) 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする自治会は、規則第3条の規定による補助金交付申請書に設置箇所の図面を添付し提出するものとする。
(交付の条件並びに交付方法)
第4条 町長は、規則第4条の規定により補助金交付指令書を交付するときは、次の条件を付するものとする。
(1) 補助を受けた鳥獣被害防止施設は、転売してはならない。
(2) 鳥獣被害防止施設の維持管理及び修繕等は、全て自治会が行うものとする。
(3) 鳥獣被害防止施設の移設を行う際は、様式第1号に移設箇所の図面を添えて届出を行うものとする。
(実績報告)
第5条 規則第12条の規定による実績報告は、補助事業完了後30日以内に町長に提出するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。