○七ケ宿町再生可能エネルギー発電設備の設置に関する条例施行規則

令和4年8月26日

規則第14号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(抑制区域)

第3条 条例第7条第1項に規定する抑制区域は、別表第1に掲げる区域とする。

(協議)

第4条 条例第8条第1項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電設備設置事業事前協議書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 再生可能エネルギー発電設備設置事業計画書(様式第2号)

(2) 再生可能エネルギー発電設備設置事業確約書(様式第3号)

(3) 別表第2に定める図書

2 条例第8条第2項の規定による変更の届出は、再生可能エネルギー発電設備設置事業変更協議届出書(様式第4号)に、変更に係る書類を添えて提出しなければならない。

3 条例第8条第3項の規定による中止又は廃止の届出は、再生可能エネルギー発電設備設置事業中止(廃止)届出書(様式第5号)に、関係書類を添えて提出しなければならない。

(住民等への説明内容の報告)

第5条 条例第9条第1項の規定による報告は、説明会等報告書(様式第6号)により行うものとする。

(事業計画の軽微な変更)

第6条 条例第9条第2項に規定する規則で定める軽微なものは、次に掲げるものとする。

(1) 発電設備の発電出力の縮小

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が認めるもの

(住民等の意見の申出)

第7条 条例第9条第3項の規定による意見の申出は、意見書(事業計画に対する意見、要望等を記載した書類をいう。)を事業者に提出することで行うものとする。

(住民等との協議)

第8条 条例第9条第4項の規定による協議は、見解書(意見書に対する見解を示した書類をいう。)を当該意見の申出をした住民等に提出することで行うものとする。

(協議終了の通知)

第9条 条例第10条の規定による通知は、協議結果通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の通知を受けた事業者は、当該通知に係る意見等について回答するときは、協議結果意見等に係る対応届出書(様式第8号)により行わなければならない。

(工事の着手等の届出)

第10条 条例第11条の規定による届出は、工事(着手・完了・中止・休止・再開)届出書(様式第9号)によるものとする。

(承継の届出)

第11条 条例第13条第1項の規定による届出は、承継届出書(様式第10号)によるものとする。

(事業の終了等の届出)

第12条 条例第14条第1項の規定による届出は、事業終了届出書(様式第11号)によるものとする。

2 条例第14条第2項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電設備撤去完了届出書(様式第12号)によるものとする。

(立入調査証)

第13条 条例第15条第2項に規定する証明書は、立入調査証(様式第13号)とする。

(助言、指導又は勧告)

第14条 条例第16条第1項に規定する助言又は指導は、助言(指導)通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 前項の通知を受けた事業者は、当該通知に係る対応等について回答するときは、助言(指導)に係る対応書(様式第15号)により行わなければならない。

3 条例第16条第2項に規定する勧告は、勧告書(様式第16号)により行うものとする。

(公表)

第15条 条例第17条第1項に規定する公表は、七ケ宿町公告式条例(昭和28年七ケ宿町条例第30号)に定める掲示場における掲示その他適当と認められる方法により行うものとする。

(弁明の機会)

第16条 条例第17条第2項に規定する弁明の機会の付与は、弁明の機会の付与通知書(様式第17号)により行うものとする。

2 前項の規定により通知を受けた事業者は、当該公表に係る弁明をしようとするときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、公表に係る弁明書(様式第18号)により行わなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1

森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林

2

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域

3

砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地

4

河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域及び同法第54条第1項の規定により指定された河川保全区域

5

地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域

6

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域

7

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項に規定する農業振興地域整備計画により定めた農用地区域(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第5条第9号の2に規定する特定営農型太陽光発電設備を設置する場合を除く。)

8

自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第3号に指定された国定公園

9

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項に指定する鳥獣保護区及び同法第29条第1項の規定により指定された特別保護地区

10

文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第58条第1項に規定する登録有形文化財、同法第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物、同法第133条に規定する登録記念物、同法第134条第1項の規定により選定された重要文化的景観及び同法第142条に規定する伝統的建造物群保存地区

11

文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号)第3条第1項の規定により指定された宮城県指定有形文化財及び同条例第32条第1項の規定により指定された宮城県指定史跡、宮城県指定名勝又は宮城県指定天然記念物

12

七ケ宿町文化財保護条例(平成5年七ケ宿町条例第8号)第4条第1項の規定により指定された七ケ宿町指定有形文化財及び同条例第30条第1項の規定により指定された七ケ宿町指定史跡、七ケ宿町指定名勝又は七ケ宿町指定天然記念物

13

七ケ宿町景観条例(令和3年七ケ宿町第6号)第7条の規定により指定された景観計画の区域

別表第2(第4条関係)

1

法人の登記事項証明書の写し

事業者が法人の場合

2

住民票抄本の写し

事業者が個人の場合

3

位置図


4

現況写真


5

公図の写し

事業区域全域(地番及び所有者を記入)

6

土地の登記事項証明書の写し

事業区域全域

7

土地利用計画図

配置図:縮尺1000分の1以上

8

土地造成計画図

平面図:縮尺1000分の1以上

縦断図:縮尺縦100分の1以上、横1000分1以上

横断図:縮尺100分の1から200分の1まで

9

建築物又は工作物の設計図

平面図・立面図・断面図

10

反射光影響予測図

太陽光パネルによる周辺への反射光を予測した図面

11

騒音・低周波音等の予測図

風力を再生可能エネルギー源とする事業

12

発電設備の見え方を予測したフォトモンタージュ

風力を再生可能エネルギー源とする事業

観光施設や主要道等からの見え方を予測したもの

13

影響範囲の予測図

前2項のほか、事業に伴い周囲への影響が出る場合

14

流量計算書


15

排水計画図

平面図・断面図

16

排水施設構造図


17

排水に係る放流承諾書


18

工事施行方法書(計画書)

作業方法及び工法を示したもの

19

工事実施体制表

施主、工事施行者、保守管理者等を示したもの

20

維持管理(保守点検)計画書


21

維持管理(保守点検)費用及び廃棄等費用積立計画書


22

他法令等による許認可等を受けている場合はその写し


23

その他町長が必要と認める図書


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七ケ宿町再生可能エネルギー発電設備の設置に関する条例施行規則

令和4年8月26日 規則第14号

(令和4年8月26日施行)