○七ケ宿町経営開始資金交付要綱
令和5年3月24日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して、就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付等に関しては、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者及び交付金額等)
第2条 交付金の交付対象者は、実施要綱別記2第5の2の(1)に掲げる者とし、交付金額等は実施要綱別記2第5の2の(2)に定めるとおりとする。
(経営開始計画の承認申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画認定申請書に必要書類を添付して町長に提出し、承認を得なければならない。
(交付申請)
第6条 経営開始計画の承認を受けた者は、経営開始資金交付申請書(実施要綱別紙様式第19号)を作成し、町長に提出しなければならない。交付金の申請は、原則として対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
2 町長は、前項の規定による交付決定に際して、必要な条件を付することができる。
(交付の停止)
第8条 町長は、実施要綱別記2第5の2の(3)に掲げる事項に該当する場合は交付金の交付を停止することができる。
(交付の中止)
第9条 経営開始型の交付を受けた者(以下「開始型交付対象者」という。)は、受給を中止する場合は、町長に中止届(実施要綱別紙様式第6号)を提出するものとする。
(交付の休止)
第10条 開始型交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町長に休止届(実施要綱別紙様式第7条)を提出するものとする。
2 前項の休止届を提出した者が就農を再開する場合は、経営再開届(実施要綱別紙様式第20条)を提出するものとする。
(就農報告等)
第11条 開始型交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(実施要綱別紙様式第9―1号)を町長に提出するものとする。また、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(実施要綱別紙様式第9―1号―1)を町長に提出するものとする。なお、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(実施要綱別紙様式第21号)を提出するものとする。
2 開始型交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(実施要綱別紙様式第12号)を町長に提出するものとする。
3 開始型交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内に町長に就農中断届(実施要綱別紙様式第15号)を提出するものとする。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(実施要綱別紙様式16号)を提出するものとする。
(資金の返還)
第12条 開始型受給者は、実施要綱別記2第5の2の(4)に掲げる事項に該当する場合は資金を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りでない。
(返還免除)
第13条 開始型交付対象者は、実施要綱別記2第5の2の(4)の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書(実施要綱別紙様式第18号)を町長に提出するものとする。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。