○七ケ宿町高齢者等買い物弱者支援補助金交付要綱

令和7年12月17日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の生活を支えている移動販売事業者に対して、地域の高齢者等の買い物を支援するため、移動販売事業の継続を目的として、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で七ケ宿町高齢者等買い物弱者支援補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、「移動販売」とは、買い物が困難な町民を主な対象とし、移動販売車(商品を販売するための設備及び冷蔵機器を備え付けた車両をいう。)を用いて日用生活物資の販売を行うことをいう。

(交付対象者及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 町内において移動販売を行う法人の事業者であること。

(2) 町内に事業所又は事務所を有する者であること。

(3) 今後も移動販売を継続する意思がある者であること。

(4) 販売方法に、福祉的な視点を取り入れる意思がある者であること。

(5) 町税等に滞納がない者であること。

2 補助金の額は、1事業者あたり300万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七ケ宿町高齢者等買い物弱者支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)により、指定する期日までに町長へ提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第5条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、七ケ宿町高齢者等買い物弱者支援補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知するとともに、申請者へ補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、この補助金の交付を受けた事業者等が、偽りその他不正行為により補助金を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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七ケ宿町高齢者等買い物弱者支援補助金交付要綱

令和7年12月17日 告示第16号

(令和7年12月17日施行)