○七ケ宿町高齢者等買い物弱者支援補助金交付要綱
令和7年12月17日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の生活を支えている移動販売事業者に対して、地域の高齢者等の買い物を支援するため、移動販売事業の継続を目的として、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で七ケ宿町高齢者等買い物弱者支援補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において、「移動販売」とは、買い物が困難な町民を主な対象とし、移動販売車(商品を販売するための設備及び冷蔵機器を備え付けた車両をいう。)を用いて日用生活物資の販売を行うことをいう。
(交付対象者及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 町内において移動販売を行う法人の事業者であること。
(2) 町内に事業所又は事務所を有する者であること。
(3) 今後も移動販売を継続する意思がある者であること。
(4) 販売方法に、福祉的な視点を取り入れる意思がある者であること。
(5) 町税等に滞納がない者であること。
2 補助金の額は、1事業者あたり300万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七ケ宿町高齢者等買い物弱者支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)により、指定する期日までに町長へ提出しなければならない。
(補助金の返還)
第6条 町長は、この補助金の交付を受けた事業者等が、偽りその他不正行為により補助金を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

