○令和7年度七ケ宿町スキー場物価高騰対策支援金交付要綱

令和8年1月26日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けている観光事業者のうちスキー場運営事業者に対して、その事業継続を支援し、観光需要の創出を図るため、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で七ケ宿町スキー場物価高騰対策支援金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、「スキー場運営事業者」とは、七ケ宿町内のスキー場において索道事業を営む者とする。

(交付対象者及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 町内に事業所を有する者であること。

(2) 町税等に滞納がない者であること。

2 補助金の額は、現に事業用に供し、稼働しているスキーリフト1基あたり250,000円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和7年度七ケ宿町スキー場物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)により、指定する期日までに町長へ提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第5条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、令和7年度七ケ宿町スキー場物価高騰対策支援金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知するとともに、申請者へ補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、この補助金の交付を受けた事業者等が、偽りその他不正行為により補助金を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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令和7年度七ケ宿町スキー場物価高騰対策支援金交付要綱

令和8年1月26日 告示第3号

(令和8年1月26日施行)