○七ケ宿町エアコン購入費等補助金交付要綱
令和8年3月25日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、極端な高温による健康被害を防止するため、対象住宅にエアコンを設置した高齢者等世帯に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、エアコンとは、セパレート型ルームエアコンで、一般家庭での使用を前提としたタイプとする。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる世帯は、世帯全員が七ケ宿町に住所を有し、居住する住宅にエアコンが未設置であり、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 高校3年生までの子どもがいる世帯
(2) 70歳以上の高齢者のみで構成される世帯
(3) 障害者手帳を所持する者のみ、又は、障がい者と高齢者のみで構成される世帯
(4) その他、町長が必要と認める世帯
2 世帯全員に町税等の滞納がない世帯とする。
3 対象となる住宅において、別世帯となっている者がいる場合には、同一世帯として取り扱うことができるものする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象となるエアコンは、1世帯1台とし、その対象経費は、次に掲げる費用(消費税を含む)とする。
(1) エアコン(新品)の購入費
(2) 設置工事費(電気・配管工事等)
(3) 必要に応じた分電盤等工事費用
(補助率及び上限額)
第5条 補助金の額は、年度内において、申請する個人の属する1世帯につき、前条に定める経費の2分の1以内(ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額とする。)とし、100,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、七ケ宿町エアコン購入費等補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 設置見積書及びカタログ等資料
(2) 障がい者の場合は、対象要件を証明する書類(障害者手帳など)
(3) その他、町長が必要と認める書類
2 申請できる期間は、該当年度毎に別に定める。
(完了報告及び請求)
第8条 申請者は、エアコンの設置が完了したときは、七ケ宿町エアコン購入費等補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付し、すみやかに町長に報告しなければならない。
(1) 領収書の写し(設置業者発行のもの)
(2) 設置後の写真
(3) その他町長が必要とする書類
2 町長は、前項に規定する実績報告及び請求書の提出があったときは、その内容を審査し、要綱に適合すると認めた場合は、請求に基づき補助金を交付する。
(譲渡等の禁止)
第9条 この要綱の補助金の交付により設置したエアコンは、当該エアコンを設置した日から起算して7年を経過するまでの間は、これを譲渡し、移設し、又は廃棄してはならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消したときには、期限を定めて当該補助金の返還を命ずることができる。
2 交付決定者は、前項の規定による返還命令を受けたときは、期限内に当該補助金を町長に返還しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。





