○七ケ宿町エアコン購入費等補助金交付要綱

令和8年3月25日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、極端な高温による健康被害を防止するため、対象住宅にエアコンを設置した高齢者等世帯に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、エアコンとは、セパレート型ルームエアコンで、一般家庭での使用を前提としたタイプとする。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる世帯は、世帯全員が七ケ宿町に住所を有し、居住する住宅にエアコンが未設置であり、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 高校3年生までの子どもがいる世帯

(2) 70歳以上の高齢者のみで構成される世帯

(3) 障害者手帳を所持する者のみ、又は、障がい者と高齢者のみで構成される世帯

(4) その他、町長が必要と認める世帯

2 世帯全員に町税等の滞納がない世帯とする。

3 対象となる住宅において、別世帯となっている者がいる場合には、同一世帯として取り扱うことができるものする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象となるエアコンは、1世帯1台とし、その対象経費は、次に掲げる費用(消費税を含む)とする。

(1) エアコン(新品)の購入費

(2) 設置工事費(電気・配管工事等)

(3) 必要に応じた分電盤等工事費用

(補助率及び上限額)

第5条 補助金の額は、年度内において、申請する個人の属する1世帯につき、前条に定める経費の2分の1以内(ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額とする。)とし、100,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、七ケ宿町エアコン購入費等補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 設置見積書及びカタログ等資料

(2) 障がい者の場合は、対象要件を証明する書類(障害者手帳など)

(3) その他、町長が必要と認める書類

2 申請できる期間は、該当年度毎に別に定める。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、七ケ宿町エアコン購入費等補助金交付決定通知書(様式第2号)又は七ケ宿町エアコン購入費等補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(完了報告及び請求)

第8条 申請者は、エアコンの設置が完了したときは、七ケ宿町エアコン購入費等補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付し、すみやかに町長に報告しなければならない。

(1) 領収書の写し(設置業者発行のもの)

(2) 設置後の写真

(3) その他町長が必要とする書類

2 町長は、前項に規定する実績報告及び請求書の提出があったときは、その内容を審査し、要綱に適合すると認めた場合は、請求に基づき補助金を交付する。

(譲渡等の禁止)

第9条 この要綱の補助金の交付により設置したエアコンは、当該エアコンを設置した日から起算して7年を経過するまでの間は、これを譲渡し、移設し、又は廃棄してはならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、七ケ宿町エアコン購入費等補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消したときには、期限を定めて当該補助金の返還を命ずることができる。

2 交付決定者は、前項の規定による返還命令を受けたときは、期限内に当該補助金を町長に返還しなければならない。

(帳簿の備付等)

第12条 町長は、本要綱第7条により交付決定した者の氏名、住所、決定年月日、金額などを記録した台帳(様式第6号)を備えなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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七ケ宿町エアコン購入費等補助金交付要綱

令和8年3月25日 告示第11号

(令和8年4月1日施行)