○七ケ宿町行政組織規則

平成27年3月10日

規則第7号

七ケ宿町行政組織規則(平成19年七ケ宿町規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 本庁

第1節 内部組織(第2条・第3条)

第2節 事務分掌(第4条―第10条)

第3節 職制(第11条・第12条)

第3章 出先機関(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の総括する事務を処理させるための組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 本庁

第1節 内部組織

(室及び係の設置)

第2条 課設置条例(平成27年七ケ宿町条例第1号)により設けられた次の表の左欄に掲げる課に、同表中欄に掲げる室及び同表右欄に掲げる係を置く。

総務課


総務係、財務係

ふるさと振興課


企画係、商工観光係

町民税務課


町民係、税務係

健康福祉課

地域包括支援室

(七ケ宿町地域包括支援センター)

(七ケ宿町居宅介護支援センター)

福祉係、包括支援係、健康推進係

農林建設課


農林係、建設土木係、上下水道係

(出納室)

第3条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため出納室を置く。

2 出納室に出納係を置く。

第2節 事務分掌

(総務課の分掌事務)

第4条 総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 秘書用務に関すること。

(2) 儀式、褒賞及び表彰に関すること。

(3) 渉外及び交際に関すること。

(4) 職員の服務、進退、賞罰、身分、給与、研修、福利及び衛生に関すること。

(5) 行政組織及び定員管理に関すること。

(6) 事務引継に関すること。

(7) 町の行政区画及び字に関すること。

(8) 区長に関すること。

(9) 当直及び庁中取り締まりに関すること。

(10) 庁用自動車の管理に関すること。

(11) 消防及び防災に関すること。

(12) 自衛官募集に関すること。

(13) 町議会に関すること。

(14) 庁議及び他の行政委員会(委員)との連絡に関すること。

(15) 仙南地域広域行政事務組合に関すること。

(16) 公告式に関すること。

(17) 条例案、規則案、訓令案、その他成案文書に関すること。

(18) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(19) 公印の管守に関すること。

(20) 職員共済組合、職員退職手当組合及び社会保険に関すること。

(21) 情報公開に関すること。

(22) 業者登録及び指名委員会に関すること。

(23) 行財政改革に関すること。

(24) 電算処理に関すること。

(25) 他の課及び係の所管に属さない事項に関すること。

財務係

(1) 町財政全般の企画及び連絡調整に関すること。

(2) 予算の編成及び予算統制に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 町債及び一時借入金に関すること。

(5) 財政事情に関すること。

(6) 町有財産の取得、処分及び管理に関すること。

(7) 庁舎等の営繕に関すること(防災行政無線を含む。)

(8) 庁舎内の情報通信設備の管理及び運営に関すること。

(9) 土地開発基金に関すること。

(10) 町有林に関すること(保育業務に関するものを除く。)

(ふるさと振興課の分掌事務)

第5条 ふるさと振興課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

企画係

(1) 町政の企画及び総合調整に関すること。

(2) 集落自治に関すること。

(3) 土地利用計画に関すること。

(4) 地域の情報化推進に関すること。

(5) 市町村合併の研究に関すること。

(6) NPOの推進に関すること。

(7) 広報及び公聴に関すること。

(8) 広報誌に関すること。

(9) 統計調査及び行政資料の蒐集に関すること。

(10) 定住化の促進に関すること。

(11) 空き家対策に関すること。

(12) 地域創生事業に関すること。

(13) 七ケ宿ダム自然休養公園に関すること。

(14) 総合交通対策に関すること。

(15) 町営バスに関すること。

(16) 長期総合計画の策定及び進行管理に関すること。

(17) 新エネルギーの推進に関すること。

(18) 男女共同参画の推進に関すること。

商工観光係

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 物産の紹介、宣伝及び斡旋に関すること。

(3) 商工団体の育成指導に関すること。

(4) 企業等の誘致に関すること。

(5) 観光資源の開発及び観光宣伝に関すること。

(6) 観光施設の整備及び維持管理に関すること。

(7) 広告物の取り締まりに関すること。

(8) 公園に関すること。

(9) 計量器に関すること。

(10) 起業の推進に関すること。

(11) 労政、雇用対策に関すること。

(12) 山岳遭難対策に関すること。

(13) 観光協会に関すること。

(14) 交流事業の推進に関すること。

(町民税務課の分掌事務)

第6条 町民税務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

町民係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民登録及び証明に関すること。

(3) 住民異動届出に伴う各種受付事務に関すること。

(4) 印鑑登録及び証明に関すること。

(5) 埋火葬許可及び墓地に関すること。

(6) 犯罪人名簿に関すること。

(7) 身分証明その他の証明に関すること。

(8) 人口動態調査に関すること。

(9) 後期高齢者医療に関すること。

(10) 人権擁護委員及び行政相談委員に関すること。

(11) 国民年金に関すること。

(12) 国民健康保険に関すること。

(13) 生活環境及び公害防止に関すること。

(14) 獣疫衛生に関すること。

(15) 消費者行政に関すること。

(16) 介護保険に関すること。

(17) 児童手当に関すること。

(18) 医療費助成に関すること。

(19) 浮浪者に関すること。

(20) 社会保障・税番号制度(マイナンバー)に関すること。

税務係

(1) 町税制の企画に関すること。

(2) 町税の調査及び賦課に関すること。

(3) 納税証明に関すること。

(4) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(5) 固定資産の評価に関すること。

(6) 土地台帳、家屋台帳等の整理保存に関すること。

(7) 地籍簿、地積図の保管、管理に関すること。

(8) 収納並びに町税歳入の整理に関すること。

(9) 町税の滞納処分に関すること。

(10) 町税の徴収の嘱託及び受託に関すること。

(11) 町税の欠損処分に関すること。

(12) 国民健康保険税の賦課、徴収及び欠損処分に関すること。

(13) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(14) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

(健康福祉課の分掌事務)

第7条 健康福祉課(地域包括支援室を除く。)各係の分掌事務は、次のとおりとする。

福祉係

(1) 社会福祉、老人福祉、母子福祉、児童福祉及び障害者福祉に関すること。

(2) 民生委員及び児童委員に関すること。

(3) 社会福祉事業団体に関すること。

(4) 災害救助に関すること。

(5) 旧軍人及びその遺族の援護に関すること。

(6) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(7) 社会福祉施設の管理運営に関すること。

(8) 罹災者の救護及び援護に関すること。

(9) 住民の各種相談に関すること。

(10) 障害者自立支援に関すること。

(11) 保健センターの管理に関すること。

包括支援係

(1) 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに関すること。

(2) 高齢者総合相談に関すること。

(3) 権利擁護に関すること。

(4) ケアプラン作成技術指導に関すること。

(5) 地域包括ケアシステムの推進に関すること。

(6) 地域支援事業に関すること。

(7) 障害者の相談指導に関すること。

(8) 要援護高齢者等の実態把握、相談及び指導に関すること。

(9) 地域ケア会議の開催に関すること。

(10) 各種保健福祉サービスの情報提供と利用調整に関すること。

(11) 在宅介護等の相談及び指導に関すること。

(12) サービスの開発、普及及び利用申請手続きの代行に関すること。

(13) 介護機器及び住宅改修の相談、指導に関すること。

(14) 介護保険法(平成9年法律第123号)第80条に基づく指定居宅介護支援事業に関すること。

(15) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の3に基づく指定介護予防支援事業に関すること。

健康推進係

(1) 町民の健康づくりに関すること。

(2) 保健衛生思想の普及高揚に関すること。

(3) 母子保健、成人保健、老人保健及び精神保健に関すること。

(4) 各種感染症予防及び防疫に関すること。

(5) 栄養指導(保育所に関する栄養指導を含む。)に関すること。

(6) 衛生団体に関すること。

(7) 保健・医療・福祉の三位一体化の推進に関すること。

(農林建設課の分掌事務)

第8条 農林建設課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

農林係

(1) 農林水産業の振興に関すること。

(2) 農林水産業関係諸団体の指導連絡に関すること。

(3) 農作物及び森林の病害虫防除対策に関すること。

(4) 農林水産業施設の新設、改良及び維持管理に関すること。

(5) 自然保護、自然環境保全対策調整に関すること。

(6) 農林水産業施設に係る災害復旧に関すること。

(7) 農道、林道等路線の認定、変更及び廃止に関すること。

(8) 畜産の振興に関すること。

(9) 町有林保育に関すること。

(10) 有害鳥獣対策に関すること。

(11) 保安林に関すること。

建設土木係

(1) 土木建設事業の企画及び調整に関すること。

(2) 町道の路線の認定、変更及び廃止に関すること。

(3) 道路、河川、堤防、溝きょ及び橋梁に関すること。

(4) 土木施設に係る災害復旧に関すること。

(5) 公営住宅の建築及び営繕に関すること。

(6) 建築行政に関すること。

(7) 地域住宅計画及び宅地開発等に関すること。

上下水道係

(1) 下水道に関すること。

(2) 簡易水道に関すること。

(3) 合併処理浄化槽に関すること。

(4) 上下水道の使用料その他の徴収金の賦課及び徴収に関すること。

(出納室の分掌事務)

第9条 出納室の分掌事務は、次のとおりとする。

出納係

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(3) 指定金融機関等に関すること。

(4) 決算の調整に関すること。

(5) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(6) 不用物品の処分に関すること。

(7) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(主管事務の決定)

第10条 主管が明らかでない事務が生じたときは、各課又は室間にあっては町長が、各課及び室内にあっては当該課又は室の長がその主管を決定する。

第3節 職制

(職及び職務)

第11条 本庁には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は当該右欄に定めるとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、室長、課長補佐、室長補佐及び係長を置かないことができる。

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。

室長補佐

上司の命を受け、室の事務を整理し、室長を補佐する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

2 前項に定める職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主要事務を処理する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主査の事務を整理する。

技術主幹

上司の命を受け、専門技術に係る特定事項について調査、企画及び立案に参画し、並びに技術主査の事務を整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

技術主査

上司の命を受け、専門技術に係る特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

3 前2項に定める職のほか、必要に応じ次の表の左欄に掲げる職を置くものとし、その職務は、それぞれ同表右欄に定めるとおりとする。

職務

職員の職

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

保健師

上司の命を受け、保健指導をつかさどる。

栄養士

上司の命を受け、栄養指導をつかさどる。

看護師

上司の命を受け、療養上の世話又は診療補助をつかさどる。

准看護師

上司の命を受け、療養上の世話又は診療補助に従事する。

運転技術員

上司の命を受け、運転業務に従事する。

職員以外の職

嘱託員

上司の命を受け、特定の事務に従事する。

(職に充てる職員)

第12条 前条に規定する職は、職員をもって充てる。

2 前条第3項に定める職のうち、主事以外の職は技術職員をもって充てる。

第3章 出先機関

(国民健康保険診療所)

第13条 七ケ宿町国民健康保険診療所条例(昭和33年七ケ宿町条例第17号)により設置された七ケ宿町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の所掌事務は、次のとおりである。

(1) 国民健康保険、社会保険及び一般患者の診療に関すること。

(2) 公衆衛生の向上に関すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査に関すること。

2 診療所に所長を置く。

3 所長は、上司の命を受け、診療所の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 所長は、技術職員をもって充てる。

(職の設置等に関する規定の準用)

第14条 第11条及び第12条の規定は、診療所に置く職及びその職に充てる職員について準用する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

七ケ宿町行政組織規則

平成27年3月10日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)