○教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則
平成11年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する財務事務その他町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 教育委員会及び教育委員会の事務を補助する職員に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる事務を委任する。
区分 | 事務 |
教育委員会 | (1) 七ケ宿町公民館条例(昭和44年七ケ宿町条例第25号)第9条の規定による使用料の減免に関する事務 (2) 七ケ宿町総合運動場条例(昭和55年七ケ宿町条例第36号)第7条の規定による使用料の減免に関する事務 (3) 湯原地区コミュニティセンター条例(平成7年七ケ宿町条例第15号)第5条の規定による使用料の減免に関する事務 (4) 七ケ宿町活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成11年七ケ宿町条例第15号)第5条の規定による使用料の減免に関する事務 (5) 奨学資金に関する事務 (6) 町史の編纂に関する事務 (7) 子育て支援(給付等に関する事務を除く。)に関する事務 (8) 次世代育成支援計画に関する事務 (9) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第3項の規定により、保育所における保育を行うことに関する事務 |
教育長 | (1) 1件130万円以下の教育財産の取得及び1件50万円以下の処分に関すること。 (2) 1件130万円以下の教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を締結すること。 (3) 1件130万円以下の教育委員会の所掌に係る事項に関する支出を命令すること。ただし、食糧費においては、10万円以下とする。 (4) 前項に規定するもののほか、町長が必要と認め指定するものは、専決することができる。 |
(報告の徴収等)
第3条 前条の規定により委任した事務について、町長において必要と認める場合は、報告を徴し、又は必要な指示をすることができる。
(補助執行)
第4条 教育長に、教育委員会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務(第2条の表に掲げる委任事務を除く。)を補助執行させる。
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。
(3) 国県支出金の申請、調査及び報告に関すること。
(4) 歳入の徴収に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、町長の部局において処理する。
(1) 給料、職員手当等の支出命令
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号―1)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。