○町長等の給与の特例に関する条例

平成13年12月25日

条例第23号

町長、副町長及び教育長の給料の月額は、平成26年10月1日から平成30年9月23日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、町長等の諸給与条例(昭和31年七ケ宿町条例第55号。以下「町長等諸給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず、その者に対応する町長等諸給与条例別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の30、副町長にあっては基礎額に100分の20、教育長にあっては基礎額に100分の15を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(町長の給料月額の減額)

2 平成19年11月1日から平成19年11月30日までの間における町長の給料月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に規定する額から更に83,500円を減じて得た額とする。

(平成17年条例第35号)

この条例は、平成17年11月21日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年10月23日のいずれか早い日から施行する。

町長等の給与の特例に関する条例

平成13年12月25日 条例第23号

(平成30年10月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成13年12月25日 条例第23号
平成17年11月18日 条例第35号
平成19年3月12日 条例第5号
平成19年11月1日 条例第18号
平成22年9月30日 条例第15号
平成22年11月26日 条例第17号
平成26年10月1日 条例第16号
平成27年3月10日 条例第8号