○町長等の給与の特例に関する条例
平成13年12月25日
条例第23号
町長、副町長及び教育長の給料の月額は、平成26年10月1日から平成30年9月23日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、町長等の諸給与条例(昭和31年七ケ宿町条例第55号。以下「町長等諸給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず、その者に対応する町長等諸給与条例別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の30、副町長にあっては基礎額に100分の20、教育長にあっては基礎額に100分の15を乗じて得た額を減じて得た額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第35号)
この条例は、平成17年11月21日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第18号)
この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成22年条例第15号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第17号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年10月23日のいずれか早い日から施行する。