○七ケ宿町元気な地域づくり交付金交付要綱

平成20年5月26日

訓令甲第8号

(目的)

第1条 住民による自主的な地域づくり活動の推進及び高齢者をはじめ住民が安心して生活するための身近な地域課題の解決を図る事業に対し、予算の範囲内で七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号)及びこの要綱により元気な地域づくり交付金(以下「交付金」という。)を交付する。

(交付の対象者)

第2条 交付金交付の対象者は、七ケ宿町区長設置要綱(昭和55年訓令甲第10号)に定める地区ごとに設立する元気な地域づくり委員会(以下「委員会」という。)とする。

(交付金の使途の制限)

第3条 交付金は、次の各号のいずれかに該当する経費に対しては使用できない。

(1) 宗教活動に要する経費

(2) 政治活動に要する経費

(3) 酒類購入に要する経費

(4) その他第1条に規定する目的にそぐわない経費

(交付金の額)

第4条 交付金は、委員会が行う元気な地域づくり事業に要する額を交付するものとする。

2 対象事業及び交付金の額は、委員会ごとに40万円を上限とする。

3 委員会に交付した交付金について、特に町長が必要と認める場合を除き、翌年度に繰り越すことができない。

(交付金の交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする委員会が交付金の交付の申請をしようとするときは、元気な地域づくり交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の交付)

第6条 町長は、交付金の交付申請があったときは、速やかに当該申請を審査し、交付金を交付することが適当と認めたときは、元気な地域づくり交付金交付決定通知書(様式第2号)を委員会に通知し、交付金を交付するものとする。

(交付事業の変更承認申請)

第7条 交付決定の通知を受けた委員会は、交付対象事業の内容の変更又は交付金の額の変更をしようとする場合は、あらかじめ元気な地域づくり交付金事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、事業内容の変更が、事業の目的を損なわない場合は、この限りでない。

(実績報告)

第8条 委員会は、事業が完了したときは、元気な地域づくり交付金事業実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項に定める報告書の提出期限は、交付金の交付の決定があった年度の翌年度の4月30日までとする。

(交付金の額の確定)

第9条 町長は、交付金の実績報告があったときは、速やかに当該報告を審査し、適合と認めたときは、交付金の額を確定し、元気な地域づくり交付金確定通知書(様式第5号)を委員会に通知するものとする。

(書類の整備及び保存)

第10条 交付金の交付を受けた委員会は、交付金に係る経理等について、常にその収支を明らかにした書類及び帳簿を整備するとともに、交付金事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令甲第18号)

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第9号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第5号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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七ケ宿町元気な地域づくり交付金交付要綱

平成20年5月26日 訓令甲第8号

(令和6年4月15日施行)