○七ケ宿町教育委員会行政組織規則
平成27年3月20日
教委規則第4号
七ケ宿町教育委員会組織規則(昭和58年七ケ宿町教委規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 事務局
第1節 組織(第8条)
第2節 事務分掌(第9条―第11条)
第3節 職制(第12条・第13条)
第3章 教育機関
第1節 学校(第14条・第15条)
第2節 学校以外の教育機関
第1款 組織及び事務分掌(第16条―第23条)
第2款 職制(第24条・第25条)
第4章 附属機関(第26条)
第5章 雑則(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ宿町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する事務を処理する組織について、必要な事項を定めるものとする。
(機関の分類)
第2条 前条の組織を構成する機関を分けて、事務局、教育機関及び附属機関とする。
(機関の定義)
第3条 事務局とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条の規定による事務局の内部組織をいう。
2 教育機関とは、法第30条の規定により法律又は条例の定めるところにより設置されたものをいう。
3 附属機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第138条の4第3項の規定により教育委員会の附属機関として設けられた審議会等をいう。
(規定の範囲)
第4条 各機関の設置、内部組織、事務分掌及び職制等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則に定めるものとする。
2 法令又は条例により設置された機関の名称、位置等についても必要な事項については、この規則に掲げるものとする。
(行政機能の発揮)
第5条 各機関は、相互の連絡を密にして、すべて一体となって教育行政機能の発揮に努めなければならない。
(職員)
第6条 教育委員会が所管する事務を執行するため、法律又は条例の定めるところにより、各機関に置かれる職員は、次のとおりである。
(1) 事務職員
(2) 技術職員
(3) 指導主事
(4) 社会教育主事
(5) 校長、教頭及び教員
(6) その他の職員
(組織等の特例)
第7条 臨時若しくは特別の事務又はこの規則で定める組織により処理することが不適当な事務については、教育長が別に必要な組織を設け、又は職員を指定して処理させることができる。
第2章 事務局
第1節 組織
(係の設置)
第8条 事務局に次の係を置く。
総務係
子ども教育係
学び支援係
第2節 事務分掌
(係の事務分掌)
第9条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
総務係
(1) 教育委員会の会議その他庶務に関すること。
(2) 教育行政に関する統括及び企画立案に関すること。
(3) 教育委員会行政組織及び職員の定数に関すること。
(4) 職員の人事及び勤務条件に関すること。
(5) 職員の福利厚生及び研修に関すること。
(6) 公印に関すること。
(7) 表彰及び叙勲等に関すること。
(8) 条例・規則の制定及び改廃に関すること。
(9) 調査及び統計に関すること。
(10) 予算及び決算に関すること。
(11) 文書事務の管理に関すること。
(12) 財産の取得、管理及び処分に関すること。
(13) 教職員住宅の管理に関すること。
(14) 庁内事務の連絡調整に関すること。
(15) 町長の事務部局その他の機関との連絡に関すること。
(16) その他の教育機関の所掌に属さない事務に関すること。
子ども教育係
(1) 学級編制及び学校の管理運営に関すること。
(2) 就学事務及び就学援助に関すること。
(3) 学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。
(4) 教科書、その他教材に関すること。
(5) 障害児就学指導審議会に関すること。
(6) 学校の保健、安全及び環境衛生に関すること。
(7) 学校給食に関すること。
(8) 学校の通学区域に関すること。
(9) 幼児、学校教育の連携に関すること。
(10) 保育所の管理及び運営に関すること。
(11) 子育て支援に関すること。
(12) 奨学資金貸付基金に関すること。
(13) スクールバスの管理運行に関すること。
(14) その他の幼児及び学校教育に関すること。
学び支援係
(1) 生涯学習の振興に関すること。
(2) 生涯学習の学習機会に関する情報提供に関すること。
(3) 社会教育委員に関すること。
(4) 社会教育関係団体の育成及び指導に関すること。
(5) 社会教育施設の設置管理及び運営に関すること。
(6) 視聴覚教育の振興に関すること。
(7) 青少年健全育成に関すること。
(8) 協働教育に関すること。
(9) 芸術文化の振興に関すること。
(10) 活性化センターの管理運営に関すること。
(11) スポーツ・レクリェーションの普及及び指導に関すること。
(12) スポーツ推進委員に関すること。
(13) スポーツ関係団体の育成及び指導に関すること。
(14) 社会体育施設に関すること。
(15) その他社会教育に関すること。
(主管事務の決定)
第10条 主管が明らかでない事務が生じたときは、教育次長がその主管を決定する。
(係の分掌事務)
第11条 係の分掌事務は、教育次長が、あらかじめ教育長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときも同様とする。
第3節 職制
(職及び職務)
第12条 事務局には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、教育次長補佐及び係長を置かないことができる。
職 | 職務 |
教育次長 | 教育長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
教育次長補佐 | 上司の命を受け、事務局の事務を整理し、教育次長を補佐する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
職 | 職務 |
教育専門監 | 上司の命を受け、専門的事項に関する事務を掌理する。 |
参事 | 上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主要事務を処理する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主査の事務を整理する。 |
主査 | 上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。 |
職 | 職務 |
事務職員の職 | |
指導主事 | 上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を掌る。 |
社会教育主事 | 上司の命を受け、社会教育の専門的技術の指導と助言を与え、事務を掌る。 |
主事 | 上司の命を受け、事務を掌る。 |
技術職員の職 | |
技師 | 上司の命を受け、技術を掌る。 |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養に関する業務を掌る。 |
主任保育士 | 上司の命を受け、保育を掌る。 |
保育士 | 上司の命を受け、保育に従事する。 |
(職に充てる職員)
第13条 前条各項に規定する職は、職員をもって充てる。
第3章 教育機関
第1節 学校
(設置)
第14条 七ケ宿町立学校の設置に関する条例(昭和39年七ケ宿町条例第21号)により設置された小学校及び中学校の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
七ケ宿小学校 | 七ケ宿町字利津保16番地1 |
七ケ宿中学校 | 七ケ宿町字瀬見原1番地 |
(職制)
第15条 学校には、法律で定めるところにより、校長、教頭、教諭、養護教諭の職を置く。
2 前項に掲げる職のほか、学校の必要に応じて、主幹教諭、栄養教諭、講師、用務員及び七ケ宿町立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則(昭和51年七ケ宿町教委規則第9号)第2条に規定する職を置く。
第2節 学校以外の教育機関
第1款 組織及び事務分掌
(公民館)
第16条 七ケ宿町公民館条例(昭和44年七ケ宿町条例第25号)により設置された公民館の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
七ケ宿町公民館 | 七ケ宿町字関126番地 |
(分掌事務)
第17条 公民館の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公民館及び分館の管理運営に関すること。
(2) 公民館事業の企画実施に関すること。
(3) 公民館事業に関する調査及び広報に関すること。
(4) 図書室の運営に関すること。
(5) コミュニティ活動に関すること。
(水と歴史の館)
第18条 七ケ宿町水と歴史の館条例(平成4年七ケ宿町条例第25号)により設置された水と歴史の館の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
七ケ宿町水と歴史の館 | 七ケ宿町字上野8番地1 |
(分掌事務)
第19条 水と歴史の館の事務分掌は、次のとおりである。
(1) 水と歴史の館の管理運営に関すること。
(2) 水と歴史の館の展示企画及び広報に関すること。
(3) 文化財の保護、調査、収集及び保存に関すること。
(4) 文化財保護委員会に関すること。
(5) 町史の編纂及び資料の収集保存に関すること。
(学校給食共同調理場)
第20条 七ケ宿町学校給食共同調理場の設置及び管理運営に関する条例(昭和43年七ケ宿町条例第10号)により設置された学校給食共同調理場(以下「調理場」という。)の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
七ケ宿町学校給食共同調理場 | 七ケ宿町字新利津保1番地 |
(分掌事務)
第21条 調理場の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 調理場の管理運営に関すること。
(2) 学校給食の実施に関すること。
(3) 学校給食の意義、役割の普及に関すること。
(4) 学校給食に関する調査、研究に関すること。
(5) 学校給食費の取扱いに関すること。
(6) 学校給食共同調理場運営委員会に関すること。
(保育所)
第22条 七ケ宿町保育所設置条例(昭和56年七ケ宿町条例第30号)により設置された保育所の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
関保育所 | 七ケ宿町字瀬見原102番地 |
(分掌事務)
第23条 保育所の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 保育所の管理運営に関すること。
(2) 保育業務の実施に関すること。
第2款 職制
(職及び職務)
第24条 学校以外の教育機関に、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。ただし、特に必要がないと認める学校以外の教育機関には、館(所)長、副館(所)長を置かないことができる。
職 | 職務 |
館(所)長 | 上司の命を受け、当該機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副館(所)長 | 上司の命を受け、当該機関の事務を整理し、館(所)長を補佐する。 |
2 前項に掲げる職のうち、館(所)長は非常勤とする事ができる。
第4章 附属機関
第26条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及び担任する事務並びに当該附属機関の庶務を主管する係は、別表のとおりとする。
第5章 雑則
(内部組織の特例)
第27条 教育機関の長は、当該機関の所掌事務又は内部組織の分掌事務を処理させるため、この規則で定めるもののほか、あらかじめ教育長の承認を得て事務を細別して定めることができる。
第28条 この規則で定めるもののほか、学校その他の教育機関の管理運営に関する事項については、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年10月23日のいずれか早い日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第26条関係)
名称 | 担任事務 | 主管係 |
障害児就学指導審議会 | 教育委員会の諮問に応じ、障害児並びに生徒の就学指導に関する重要事項の調査審議に関する事務 | 子ども教育係 |
学校給食共同調理場運営委員会 | 教育委員会の諮問に応じ、学校給食共同調理場の運営に関する重要な事項及びこれらに必要な調査研究に関する事務 | 子ども教育係 |
いじめ問題対策連絡協議会 | いじめ防止等に関係する機関及び団体の連携、防止対策の協議に関する事務 | 子ども教育係 |
いじめ問題専門委員会 | 教育委員会の諮問に応じ、いじめ防止等のための実効的対策並びに重大事態に係わる調査審議、答申及び意見の具申に関する事務 | 子ども教育係 |
社会教育委員 | 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき社会教育に関する諸計画の立案について教育委員会に助言及び意見の具申に関する事務 | 学び支援係 |
文化財保護委員会 | 文化財の保護及び活用に関し、教育委員会に答申、意見の具申及びこのための調査研究に関する事務 | 学び支援係 |