○七ケ宿町地域担い手づくり支援住宅条例施行規則
平成26年12月12日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ宿町地域担い手づくり支援住宅条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の選考)
第3条 条例第6条第1項に規定する判定基準は、次に掲げるものとする。
(1) 当該住宅に入居し、定住しようとする目的
(2) 当該住宅が所在する地域の自主活動への参加の意思
(3) その他定住の意志を確認するために必要な事項
(連帯保証人)
第7条 条例第8条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる資格を備えているものでなければならない。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 確実な保証能力(入居者と同等以上の所得)を有する者であること。
3 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、地域担い手づくり支援住宅連帯保証人変更届(様式第8号)によって遅滞なく町長に届け出なければならない。
(住宅の建設)
第8条 住宅の構造及び規模等は、次のとおりとする。
(1) 住宅の構造は木造2階建てとし、床面積は125平方メートル以下とする。
(2) 建ぺい率は、70パーセント以下とする。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、同居しようとする者が次に掲げるいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは、同居の承認をすることができるものとする。ただし、同居させようとする者が、住宅の家賃を滞納していない場合に限る。
(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等内の血族又は姻族
(2) 入居者と婚姻した者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認めた者
(同居者の異動)
第10条 入居者は、同居者の異動があったときは、地域担い手づくり支援住宅同居者異動届(様式第11号)によりその旨を町長に届け出なければならない。入居者又は同居者に子が生まれたときも同様とする。
(1) 住宅の入居の承継をしようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び配偶者の3等内の血族又は姻族であって、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き当該住宅に居住している者であるとき。
(2) 住宅の入居の承継をしようとする者が第9条の規定により、当該住宅の同居の許可を受けてから引き続き1年以上同居している者であるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると町長が認める特別の事情がある者であるとき。
4 前項による承認を受けた者は、速やかに条例第8条第1項第1号に規定する契約書を町長に提出しなければならない。
(家賃の納付)
第12条 条例第14条の規定に基づく家賃の納付は、町長が通知する収入通知書により行うものとする。
(入居者の保管義務)
第14条 入居者は、住宅に滅失又は損傷があった場合は、地域担い手づくり住宅滅失・損傷報告書(様式第14号)によりその状況を町長に報告しなければならない。
2 前項の滅失又は損傷が入居者の責めに帰すべき事由である場合は、町長の指示に基づき原状回復又は損害賠償を行うものとする。
(用途の変更)
第16条 入居者は、条例第23条ただし書の規定による承認を受けようとする場合には、地域担い手づくり支援住宅用途変更承認申請書(様式第16号)により申請するものとする。
(譲渡の決定)
第22条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、住宅の譲渡の可否を決定する。
(責任の所在)
第23条 所有権の移転登記が完了するまでの間において、当該住宅が故意又は過失により滅失又は毀損しても、町は、損害の責めを負わない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。