○七ケ宿町農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年3月8日

農委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び七ケ宿町農業委員会の委員の定数及び七ケ宿町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年七ケ宿町条例第8号)に基づき、七ケ宿町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を選任するための手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員は、法第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により選任する。

(1) 地区又は、全域からの推薦

(2) 農業者が組織する団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 七ケ宿町に住所を有する者(ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。)

(2) 七ケ宿町職員でない者

(推薦手続き等)

第4条 農業委員の推薦にあたっては、次の各号に掲げる推薦の区分に応じ当該各号に定める手続きを経るものとする。

(1) 第2条第1号に規定する地区及び全域からの推薦にあっては、農業者3名以上が連名により、七ケ宿町農業委員会の委員候補者推薦書様式第1号(以下「推薦書」という。)を町長に提出すること。

(2) 第2条第2号に規定する団体等からの推薦にあっては、当該団体等の代表者等が推薦書様式第2号を町長に提出すること。

2 推薦書には、別記様式に次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者の氏名、住所、性別、生年月日、年齢、連絡先及び職業

(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、代表者又は管理人の氏名、住所、連絡先、目的、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、性別、生年月日、年齢、連絡先、職業、経歴及び農業経営の概況

(4) 推薦を受ける者が認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者をいう。)に該当するか否かの別

(5) 推薦する理由

(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に推薦している否かの別

(募集手続き等)

第5条 町長は、農業委員の募集にあたっては、次の方法により周知に努めるものとする。

(1) 七ケ宿町広報誌への掲載

(2) 七ケ宿町掲示板での告示

(3) 七ケ宿町ホームページへの掲載

(4) その他町長が必要と認める方法

2 第2条第3号の規定により応募する者は、七ケ宿町農業委員会の委員候補者応募申込書様式第3号に次の事項を記載し、町長に提出するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、性別、生年月日、年齢、連絡先、職業、経歴及び農業経営の概況

(2) 応募する者が認定農業者に該当するか否かの別

(3) 応募する理由

(4) 応募する者が、農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に応募しているか否かの別

(推薦及び募集の期間等)

第6条 町長は、農業委員の推薦及び募集の期間、その他推薦及び応募に関し必要な事項を告示するものとする。

2 農業委員の推薦及び募集の期間は、告示の日から起算して28日間とする。

3 町長は、農業委員の推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後、遅滞なく推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢、認定農業者に該当するか否かの別等の状況を公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 第4条又は第5条の規定に基づき推薦又は募集に応じた農業委員候補者について、町長は七ケ宿町農業委員候補者評価委員会設置要綱(平成29年七ケ宿町農業委員会訓令第2号。以下「評価委員会設置要綱」という。)に基づく七ケ宿町農業委員候補者評価委員会(以下、「農業委員候補者評価委員会」という。)に候補者の評価に関する意見を求めるものとする。

(農業委員の選任)

第8条 町長は、農業委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、報告を受けた委員候補者の中から委員に任命する予定の者(以下「農業委員任命予定者」という。)を決定のうえ、当該農業委員任命予定者について、七ケ宿町議会の同意を得たうえで、農業委員を選任するものとする。

(農業委員の補充)

第9条 町長は、農業委員について、罷免、失職又は辞職により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに準じて、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに準じて、速やかに農業委員の補充をしなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年農委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年3月8日 農業委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)