○七ケ宿町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成29年9月29日

訓令甲第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号)に基づき町内で起業する隊員に対し、予算の範囲内において、七ケ宿町地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「隊員」とは、七ケ宿町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年七ケ宿町訓令甲第13号の2。以下「設置要綱」という。)第4条の規定により委嘱されている者及び委嘱期間が終了した日から1年未満の者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる隊員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、設置要綱第4条第4項の規定により委嘱を取り消された者及び隊員としての任用期間が1年未満の者及び町税等について滞納がある者を除く。

(1) 委嘱期間の終了の日から起算して前1年以内に町内で起業する者

(2) 委嘱期間の終了の日から1年以内に町内で起業する者

2 補助金の交付は、隊員1人につき1回に限る。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 町の活性化に資する事業であること。

(2) 公序良俗に反しない事業であること。

(3) 風俗営業など公的な資金の使途として社会通念上、不適切と判断される事業でないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導の受入れに要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、隊員が5年間継続して実施しない場合は、補助金の返還を求めることが出来る。ただし、災害等やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

(実績報告)

第8条 規則第12条の規定により提出する実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 請求書及び領収書の写し

(2) 活動実施状況の写真、資料等

(事業状況報告)

第9条 補助金の交付を受ける隊員は、事業が完了した年度から5年間、補助事業の成果に係る毎年度の状況について、規則第10条第1項及び第12条第1項の規定により町長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

七ケ宿町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成29年9月29日 訓令甲第19号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域開発
沿革情報
平成29年9月29日 訓令甲第19号