障がい福祉

身体障害者手帳

身体に障害がある方が、各種の援護支援等の公的なサービスを受けるために必要なものです。
身体障害者手帳は、病気やけがにより身体が不自由になった場合で、一定以上の永続する障害がある方に、身体障害者を証するものとして、知事から交付されます。

【障害の種類】

障害の程度は、重い方から順に1級から7級までの等級があります。

  • 視覚障害
  • 聴覚障害
  • 平衡機能障害
  • 音声・言語またはそしゃく機能障害
  • 上肢・下肢機能障害
  • 体幹機能障害
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸機能障害、肝臓
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

【申請に必要なもの】

  • 知事が指定した医師が作成した診断書・意見書
  • 写真(たて4cm×よこ3cm)2枚
  • マイナンバーカード

各種優待制度については、健康福祉課にお問い合わせください。
宮城県ホームページはこちら

療育手帳

知的障害をお持ちの方に一貫した療育・相談支援と各種公的サービスを受やすくするために必要なものです。
療育手帳は、宮城県リハビリテーション支援センター等で知的障害者と判定された方に対して、知事から交付されます。

【障害の種類】

障害の程度は重い方から順に「A」と「B」の区分があり、内容は下記のとおりです。
「A」・・・最重度(概ねIQ20以下)、重度(概ねIQ21〜35)
「B」・・・中度(概ねIQ35〜50)、軽度(概ねIQ51以上)

【申請に必要なもの】

  • 写真(たて4cm×よこ3cm)2枚
  • マイナンバーカード

各種優待制度については、健康福祉課にお問い合わせください。
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精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神に障害のある方の社会復帰・社会参加を目的とし、各種福祉サービスを受けやすくするために必要なものです。精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方で県の判定を受けた方に、知事から交付されます。

【障害の種類】

障害の程度は、重い方から順に1級から3級までの等級があり、内容は下記のとおりです。
「1級」・・・精神に障害があって、身の回りのことがほぼできないかまたは日常生活に著しい制限を受けており、常に援助を必要とする程度の方
「2級」・・・精神に障害があって、日常生活に著しい制限を受けており、援助を必要とする程度の方
「3級」・・・精神に障害があって、日常生活または社会生活に一定の制限を受けている方

【申請に必要なもの】

  • 医師の診断書または障害者年金証書等
  • 写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
  • マイナンバーカード

各種優待制度については、健康福祉課にお問い合わせください。
宮城県ホームページはこちら

障害福祉サービス

障害福祉サービスは、障害者総合支援法に基づき支給されるサービスです。身体障害、知的障害、発達障害、精神疾患、難病などにより日常生活に制限が生じ、介護や就労支援等を必要とする方々を主な支援対象としています。
障害福祉サービスを利用するにあたって、手帳の有無は問いません。各種サービスを利用したい方は、健康福祉課にお問い合わせください。

【介護給付:居宅や通所により介護の支援を受ける】

サービス名 内容
居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で入浴や排せつ、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由があり常に介護が必要な人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。
同行援護 視覚障害により移動が困難な方に、移動の支援や外出先での支援、排せつや食事等の介護を行います。
行動援護 知的障害または精神障害により、行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。
療養介護 病院などの施設で、おもに日中に機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助などを行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、おもに日中に障害者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護、創作的活動、生産活動の機会の提供などを行います。
重度障害者包括支援 常に介護を必要とする人のなかでも介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護を行う人が病気の場合などに、短期の入所による入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
施設入所支援 施設に入所する方に対して、主に夜間、入浴や排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談および助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。

【訓練等給付:生活や就労関係の訓練の支援を受ける】

サービス名 内容
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。
就労移行支援 就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習などを、一定期間の支援計画に基づき行います。
就労継続支援(A型) 一般就労が困難な障がい者に働く場を提供し、就労に必要な知識の習得や訓練を行います。
就労継続支援(B型) 一般就労が困難な障がい者に就労や生産活動の機会を提供し、就労に必要な訓練を行います。
就労定着支援 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行います。

共同生活援助
(グループホーム)

日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している知的障害者または精神障害者に対し、地域の共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を行います。
自立生活援助 施設入所支援や共同生活援助等を利用していた障がい者で一人暮らしへの移行を希望している方に、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた、相談・助言等を行います。

【地域相談支援:地域生活への移行や定着の支援を受ける】

サービス名 内容
地域移行支援 障害者施設や精神科病院などから地域生活に移行するにあたり、住居の確保など地域生活に必要な相談等の支援を行います。
地域定着支援 自宅で一人暮らしをする方などに対し、連絡体制の確保や、緊急時の相談・支援を行います。

【計画相談支援】

福祉サービスを利用する際に、サービス等利用計画についての相談・作成を行い、決定利用後のモニタリング(利用状況の検証)を行います。
仙南地域のサービス提供事業所については、仙南自立支援協議会ホームページをご覧ください。

障害児の通所サービス

身体障がい、知的障がい、精神障がい、対象疾患(難病)のため療育等の支援が必要なお子さんに対してそれぞれの発達に沿った専門的な支援を行います。
障害福祉サービスを利用するにあたって、手帳の有無は問いません。各種サービスを利用したい方は、健康福祉課にお問い合わせください。

【障害児通所支援】

障害児通所支援は、児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。

サービスの種類 内容
児童発達支援 ことばが遅れている、落ち着きがないなどの心配がある就学前のお子さんが対象です。日常生活における基本的な動作の指導や知識を身に付けたり、集団生活への適応訓練などを行います。
放課後等デイサービス 学校教育法に規定する学校に通う、療育の必要があると認められる18歳未満のお子さんが対象です。放課後や夏休みなどの長期休暇中において、生活能力の向上のために必要な訓練、創作的活動、地域との交流などを行います。
保育所等訪問支援 保育所等に通う療育の専門的支援が必要と認められるお子さんに対し、専門職員が保育所や小学校などを訪問し、お子さん及び職員に対して、集団での生活に必要な訓練や支援などを行います。

【障害児相談支援】

障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する際に、障害児支援利用計画についての相談・作成を行い、決定利用後のモニタリング(利用状況の検証)を行います。

仙南地域のサービス提供事業所については、仙南自立支援協議会ホームページをご覧ください。

補装具費の支給

補装具費とは身体機能の不十分な部分を補い、また、それに見合うものを代用し、長期間にわたって継続して使用されるものです。

【対象者】

身体障害者手帳を所持している方

【補装具の種類】

義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持いす(児のみ)、起立保持具(児のみ)、排便補助具(児のみ)

【利用者負担】

原則、1割負担となっています。ただし、世帯の所得に応じて上限額が決められるなど、負担が重くなりすぎないようになっています。

地域生活支援事業

地域生活支援事業は、障害福祉サービスとは別に、地域や利用者の実情に応じて町と県が協力して実施する事業です。障害者の地域における生活を支えるさまざまな事業を行っています。

○相談支援事業

障害者や障害児の保護者のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。また、障害者等に対する虐待の防止や早期発見のための関係機関との連絡調整、権利擁護のための必要な援助を行います。

相談先 健康福祉課 ☎0224-37-2331
基幹相談支援センター アサンテ ☎0224-51-5361

○移動支援事業

自立支援給付の対象とならないケースでの外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促します。

○日常生活用具給付事業

重度障害者(児)等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付または貸与することにより、日常生活の不便を解消し、自立した生活を送れることを目的とする制度です。

【対象者】

手帳を所持している身体障害者(児)または知的障害者(児)

【対象となる日常生活用具】

日常生活用具は

  • 安全で簡単に使用出来るもので、実用性があるもの
  • 日常生活上の困難を改善し、自立支援・社会参加を促進するもの
  • 日常生活品として一般的に普及していないもの

以上の3つの要件を満たす、次の6種の用具をいいます。

  1. 介護・訓練支援用具
    特殊寝台や特殊マットなど、身体介護支援用具や障害児が訓練に用いるいすなど
  2. 自立生活支援用具
    入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具
  3. 在宅療養等支援用具
    電気式たん吸引器や盲人用体温計などの在宅療養等を支援する用具
  4. 情報・意思疎通支援用具
    点字器や人口喉頭など、情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具
  5. 排泄管理支援用具
    ストマ用装具などの排泄管理を支援する衛生用品等
  6. 住居生活動作補助用具
    居宅生活動作等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

【利用者負担】

原則、1割負担となっています。

自立支援医療(精神通院医療)

精神科の病気で、一定の症状があるために継続して通院する必要がある場合、かかった医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。
この制度を利用すると、かかった医療費の9割が医療保険と公費でまかなわれ、窓口での支払いは原則1割となります。
申請される方は、医療機関または健康福祉課までお問い合わせください。

指定医療機関や申請に必要なものについては、宮城県のホームページをご覧ください。

自立支援医療(更生医療)

一般的な医療ですでに治癒したと考えられる障害に対して、日常生活能力等の回復または障害の軽減、除去を目的とする治療・手術などの医療費の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。
世帯の所得状況に応じて、自己負担額に月額上限が設けられます。更生医療を受けるためには、治療開始よりも前に申請が必要です。
申請される方は、医療機関または健康福祉課までお問い合わせください。

指定医療機関については宮城県のホームページをご覧ください。

自立支援医療(育成医療)

対象となる障害があるまたは放置すると将来障害を残すと認められる疾患があり、手術などの治療によりその障害が除去・軽減される確実な効果が期待できる18歳未満のお子さんの治療を対象に、指定医療機関において身体の障害を軽くしたり回復させたりする治療を行う場合に、医療費の自己負担分の一部を公費負担する制度です。育成医療を受けるためには、治療開始よりも前に申請が必要です。
申請される方は、医療機関または健康福祉課までお問い合わせください。

指定医療機関については宮城県のホームページをご覧ください。

自動車運転免許取得費の補助

障害者の社会活動の参加を促進するために、自動車運転免許取得費用の一部を助成します。自動車学校入校前にご相談ください。

【対象者】

身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれかを所有している方で、運転免許証を取得することで社会参加が見込まれる方

【補助内容】

自動車教習所において教習を受けるのに直接要した費用の3分の2以内の額。※上限100,000

身体障害者用自動車改造費の助成

障害者の社会活動の参加を促進するために、自動車の改造費の一部を助成します。改造着手前にご相談ください。

【対象者】

下記すべてに該当する方

  1. 本人が所有し運転する自動車を改造することにより社会参加が見込まれる方
  2. 上肢、下肢または体幹機能の障害等級が3級以上の身体障害者
  3. 町民税非課税世帯に属している方

【補助額】

自動車の改造に直接要した費用の3分の2以内の額。※上限100,000円

在宅酸素療法者酸素濃縮器利用の助成

在宅での酸素濃縮器を利用して酸素療法を受けている方に、濃縮器の電気料の一部を助成します。

【対象者】

呼吸器機能障害3級以上の身体障害者手帳を交付されていて、在宅で酸素濃縮器を利用して酸素療法を受けている方

【助成額】

酸素濃縮器にかかる電気消費量にあわせて一部助成します。

サロン活動

毎週火・金曜日の10時~15時に開催しています。
参加者同士でお茶を飲みながらお話をしたり、テレビを見たりして過ごしています。季節ごとに、お花見やさくらんぼ狩り等の屋外活動も行っています。参加は自由です。一緒に活動しませんか。

お問い合わせ/健康福祉課電話:0224-37-2331

 

 

特別児童扶養手当

心身に重度、中度の障害を持つ20歳未満の児童の父母、またはその児童を養育している方に支給します。所得に制限があり、児童が福祉施設等に入所している場合は対象になりません。

各種手当

障害児福祉手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当、心身障害者扶養共済制度、心身障害者医療費助成

お問い合わせ/町民税務課(町民係)電話:0224-37-2114

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