ペット

登録と予防接種について

犬や猫を飼う方へ

飼い犬の登録

犬の飼い主は、生涯1回の登録と年1回の狂犬病予防注射を行うことが法律で義務づけられています。

毎年4月に町内各地で集合注射会場を設置し、狂犬病予防注射と新たな犬の登録を行っています。それ以外の時期ですと、予防注射は動物病院で受けることになります。

登録、注射をした犬には鑑札と注射済票を付けることが義務づけられています。

  • 登録手数料:3,000円(町の窓口で登録後、その犬の鑑札を交付します)
  • 注射済票交付手数料:550円(町の窓口に注射済証を提出後、注射済票を交付します)
転居・転入・転出に伴う変更手続き等について

飼い犬の住所や所有者などが変わったときは、登録事項の変更手続きが必要になります。町民税務課(町民係)で手続きを行ってください。

七ヶ宿町に転入された方、また、七ヶ宿町から転出される方は、新しい市町村で登録事項の変更手続きを行ってください。いずれの場合も犬の鑑札が必要になります。

飼い犬や飼い猫が死亡した場合について

仙南地域広域行政事務組合角田衛生センターで火葬の受付をしています。料金などについて確認してください。

お問い合わせ/角田衛生センター電話:0224-63-2140

なお、飼い犬が死亡した場合は、「犬の死亡届」の手続きが必要になりますので犬の鑑札及び注射済票と印鑑を持参のうえ、町民税務課(町民係)まで届け出てください。

飼えなくなった犬・猫について
  • 飼い主には愛情を持って最後まで犬・猫を飼う責任があります。
  • 飼い続けることができなくなった時は新たな飼い主を探しましょう。その上で引取りを希望する場合は、必ず事前ご相談ください。(手数料等については、事前相談の際にお知らせします。)
  • ただし以下のいずれかに該当する場合は、原則として引取りをお断りしています。

    1.犬猫販売業者から引取りを求められた場合

    2.引取りを繰り返し求められた場合

    3.子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合

    4.老齢又は疾病が理由の場合

    5.飼養が困難であるとは認められない場合【※】

    【※】【予想より大きくなった】【鳴き声等の問題行動がある】【引っ越し先がペット不可】等

    ​​​​6.あらかじめ新たな飼い主を見つけるための取り組みを行っていない場合

    • ・可能な限り全ての親戚・知人や動物病院、動物の専門家等に相談しましたか?
    • ・地域の情報誌やSNS等を活用して飼い主を探しましたか?
    • ・チラシやポスターを作ってスーパー等にお願いして掲示してもらいましたか?
    • ・動物のためにできる限りの努力をしましたか?

    犬や猫などの愛護動物を捨てることは法律で禁止されています。100万円以下の罰金または1年以下の懲役に処される場合があります。

    【※】注意:ケガや病気等で衰弱している等の場合を除き、飼い主のいない又は判らない猫の引取りはしません。

お問い合わせ/宮城県仙南保健所 獣疫薬事班電話:0224-53-3119

しつけをしっかり行いましょう

運動不足の犬は、無駄吠えや、咬みつきやすくなりますので、散歩を十分にさせましょう。散歩は犬の力に負けない人が行い、フンの始末も責任を持って行ってください。愛犬を家族として迎え、人間社会で共に生活していくためには、犬の習性をしっかりと理解して、人に迷惑や危害をおよぼさない、心配りとしつけが大切です

放し飼いはやめましょう

犬は綱や鎖でつないでおくか、おりや家の中に入れ、来訪者や通行人に危害を加えないようにしてください。通行人の少ない夜でも、予期せぬ事故が起こる可能性がありますので、放し飼いは絶対にやめてください。また、首輪や綱は外れないように常に点検してください。

犬に咬まれてしまった場合は

犬に咬まれてケガをしてしまった場合は、破傷風等の原因になりますので、すぐに病院で治療を受けてください。また、飼い主は咬んだことを宮城県仙南保健所へ報告してください。

【報告先】宮城県仙南保健所 獣疫薬事班 電話 0224-53-3119

なお犬に咬まれた時の医療費には、健康保険が使えないことがありますのでご注意ください。

犬が逃げてしまったら

犬が逃げてしまった場合、保健所で保護している可能性がありますので、町民税務課(町民係)または上記の宮城県仙南保健所までお問い合わせください。

犬や猫の去勢・避妊手術

犬や猫の繁殖を希望しないときは、去勢・避妊手術を受けましょう。犬や猫などのペットを飼う場合は、日常の管理面を考えたうえで、他人の迷惑にならないように愛情と責任を待って飼いましょう。

狂犬病とは

狂犬病は、狂犬病ウイルスに感染している犬、ネコ、キツネ、コウモリなどの動物に咬まれることで人に感染します。ウイルスが感染した場合、2週間以上の潜伏期の後、けいれん、狂躁、麻痺、昏睡などの神経症状を呈し、一度発症するとほぼ100%死亡します。治療法もないので、もし狂犬病の動物に咬まれたら潜伏期の間にワクチンを接種して、発症を防がなければなりません。狂犬病は、現在日本では発生していませんが、アジアをはじめ海外の多くの国々では発生しており、世界中で毎年4~5万人以上の人が命を落としています。

海外との交流が盛んな現在、狂犬病はいつ日本に侵入しても不思議ではありません。狂犬病の発生を防ぐには、予防注射が不可欠です。

お問い合わせ/町民税務課(町民係)電話:0224-37-2114

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