結婚・離婚
婚姻届
【必要なもの】
- 婚姻届書
- 成年者の証人2名の署名(※押印は任意)
- 本籍地以外に提出するときは、戸籍謄本が必要
- 婚姻と同時に住所を七ヶ宿町に異動するときは、転出証明書が必要
- 届出人の本人確認のため顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
結婚新生活応援金
【支給対象者】
- 夫婦ともに町内に住所を有し、5年以上居住する意思があること。
- 申請日において、夫婦どちらか一方の年齢が満40歳未満であること。
※他にも要件がありますので町民税務課までお問い合わせください。
【支給額】
支給額:500,000円
離婚届
【必要なもの】
- 離婚届書
- 協議離婚:成年者の証人2人の署名・押印
- 調停離婚:調停調書謄本(調停が成立した日から10日以内)
- 裁判離婚:判決または審判の謄本・確定証明書判決または審判が確定した日から10日以内
- 本籍地以外に提出するときは、戸籍謄本が必要
- 届出人の本人確認のため顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
児童扶養手当
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育している親、または両親に代わって児童を養育している方に対象児童が18歳の年度末に達するまで支給されます。公的年金や所得により制限があります。
母子・父子家庭医療費制度
【対象者】
・父母の離婚等による母子家庭の母、父子家庭の父
・母子家庭の母又は父子家庭の父に扶養されている18歳になった年の年度末までの児童
※所得により助成を受けられない場合があります。
【入院】
1つの医療機関で1か月支払った自己負担額が2,000円を超えた時にその超えた分を助成
【通院】
1つの医療機関で1か月支払った自己負担額が1,000円を超えた時にその超えた分を助成
お問い合わせ/町民税務課(町民係)電話:0224-37-2114