上水道・下水道

水道・下水道

水道について

飲み水、歯みがきをはじめ、そうじ、お風呂、料理や洗濯など毎日のくらしに水は欠かすことのできない存在です。また、食物などの生産物や産業製品、消防や下水道などの都市活動を支えるにも水が必要です。蛇口をひねれば、いつでも、どこでも、すぐ安全な水道水がでてきます。現在、七ヶ宿町ではほとんどの家庭が水道を利用しています。

七ヶ宿町では毎月検針(水道メーターの確認)を行いますが、1月から4月までの冬期間は積雪のため検針ができません。そのため、冬期間については、お客様の5月から12月の平均使用料を計算し、料金計算をしております。

下水道について

下水道が整備されると、私たちが日常生活で使った水やし尿は、「汚水」として下水道管に流れ、下水処理場に集められて浄化されます。そして、再び河川などに戻され、次の人たちに役立つ水となります。また、雨は「雨水」として道路側溝などに入り、速やかに河川などに流されます。この「汚水」と「雨水」を総称して「下水」といいます。

七ヶ宿町の下水道処理区域内の汚水は、流れてきた汚水と一緒に浄化センターできれいな水にして七ヶ宿ダムに放流されます。

このため、トイレの水洗化をはじめ、側溝にも汚水や雨水がたまらないので、蚊やハエなどの発生を防いで伝染病を予防し、大雨が降っても浸水が少なく、清潔で快適な生活環境が確保されます。また、河川、湖などの公共用水域をきれいにする水質保全の役割を担っており、水の環境をよみがえらせる働きをしています。

料金について

水道及び下水道料金は「公正・妥当であり、能率的な経営・適正な原価を基礎に事業の経営を確保できるもの」でなくてはならないことが、法律により定められています。また、どちらも公共料金であるので、長期にわたっての安定が求められています。

なお、水道水を皆様の家庭に常に供給できるよう、今後は古くなった水道管や施設を修繕や更新していくので、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

各種届出

水道を使うとき

水道の使用を中止するとき(6ヵ月以内)

水道を廃止するとき(家屋の解体や、使う見込みがない場合)

※廃止の費用はお客様負担となります。廃止の際は下記指定給水業者へご相談願います。

給水装置の所有者もしくは使用者の名義を変更するとき

下水道を使うとき、中止するとき、廃止するとき

排水設備の義務者を変更するとき

水道下水道指定工事店

水道、下水道に関する工事(新設、改造、増設、撤去、仮設など)については、町が指定した工事事業者(指定工事店)による施工が義務付けられています。 また施工前に町への申請などの一連の手続きも必要ですが、これらの申請手続きについては、町の指定工事店が代行しています。 従いまして水道や下水道についての工事をお考えの場合は、まずはお知り合いの指定工事店か建築工事店、もしくは下記の指定店一覧から自由にお選びになってご相談して下さい。

水道加入金について

七ヶ宿町では暮らしに欠くことのできない水道水を安全、安定的に供給するため、毎年多額の費用を投入して水道施設の拡張・更新を行っています。そのため、新しく建物を建てた場合や、水道メーターの口径を大きくする工事を行った場合は、すでに水道を利用している方との負担の公平を図るために、水道加入金を収めていただくことになっております。なお、水道加入金の金額は以下のとおりとなっております。

給水管口径 金額 給水管口径 金額
13mm 25,000円 40mm 260,000円
20mm 52,000円 50mm 631,000円
25mm 90,000円 75mm 1,262,000円
30mm 130,000円 100mm 2,524,000円

(金額は全て税抜きです)

水漏れについて

水漏れについてQ&A
Q1 漏水は自分で調べることができるのですか?
A1 漏水の有無は、お客さまでも水道メータを確認することで簡単に調べることができます。
蛇口を全て閉めてから、メータボックス内にある水道メータ本体のパイロットが回っているかどうかを確認します。
蛇口から水を流していないのにかかわらずパイロットが回っているときは、どこかで漏水している可能性がありますので、「指定給水装置工事事業者(指定工事店)」で修理をお願いします。
Q2 いつもより使用量が多いので、漏水の調査をしてもらえないでしょうか?
A2 農林建設課にご連絡いただければ、調査をいたします。
なお、漏水の有無は、お客さまでも水道メータを確認することで簡単に調べることができます。
また、お客さまにおいても何か変わった点が無いか、一度点検をお願いします。
・蛇口や水抜栓に耳を近づけると、「シュー」と音がしていないか。
・トイレで音がしたり、いつも水が流れたりしていないか。
・蛇口から「ポタポタ」と水が流れていないか。
・水回りの壁や床がいつも濡れているところはないか。
・いつも地面に水がしみ出ているところはないか。
Q3 漏水修理はどこに頼めばいいの?
A3 漏水修理などの給水装置の工事は、水質保全上の観点から一定の資格を満たしている「指定給水装置工事事業者(指定工事店)」が行うこととなっています。 お客さまから「指定給水装置工事事業者(指定工事店)」に修理を依頼してください。なお、資格のない事業者あるいは個人が、給水装置の設置や改造を行うことは違法な行為となります。
Q4 漏水修理の費用は個人負担ですか?
A4 止水栓から先の給水装置(水道管、水抜栓、蛇口、トイレ、給湯器など)はお客さまの所有になりますので、漏水修理の費用はお客さまで負担していただくことになります。  なお、道路や水道メータより手前で漏水を見つけたときは、お手数ですが農林建設課までご連絡をお願いします。

お問い合わせ/農林建設課(上下水道係)電話:0224-37-2115

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