公益通報者保護制度
公益通報者保護制度
国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
そうした企業などの事業者による法令違反行為を労働者等が公益通報した場合に、通報者を解雇等の不利益な扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)の向上を図るため、公益通報者保護法が制定されました。
七ヶ宿町では、公益通報を受付けるための具体的な手続方法などを定めた「七ヶ宿町公益通報に関する要綱」を制定し、法令違反行為等の防止に取り組んでいます。
公益通報の受付窓口
- 七ヶ宿町総務課または、公益通報が事務を所管する所属にあった場合は、その所属において受け付けることができます。
公益通報の対象となる行為
- 法律、政令などで定められた違反行為で、罰則や過料が規定されているものが対象となります。
通報できる人
- 事業者に雇用されている労働者、派遣労働者、取引先の労働者などが通報できます。
リンク先
- 七ヶ宿町公益通報に関する要綱については、下記リンクよりご覧ください。
七ヶ宿町公益通報に関する要綱 - 公益通報制度に関する詳しい内容は、下記消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度」をご覧ください。
公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)


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