介護保険
介護保険制度
介護保険のしくみ
介護保険制度は、40歳以上の者が被保険者として保険料を負担します。介護が必要と認定された場合は、費用の一部を負担しサービスが受けられます。
第1号被保険者(65歳以上の方) |
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第1号被保険者は原因を問わずに、介護や日常生活の支援が必要となったとき、町の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。 |
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方) |
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第2号被保険者は老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となったとき、町の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。 |
介護保険料
段階 | 対象者 | 割合 | 保険料 (月額) |
保険料 (年額) |
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第1段階 |
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基準額× 0.3 |
1,635円 | 19,600円 |
第2段階 |
|
基準額× 0.5 |
2,725円 | 32,700円 |
第3段階 |
|
基準額× 0.7 |
3,815円 | 45,700円 |
第4段階 |
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基準額× 0.9 |
4,905円 | 58,800円 |
第5段階 (基準額) |
|
基準額× 1.0 |
5,450円 | 65,400円 |
第6段階 |
|
基準額× 1.2 |
6,540円 | 78,400円 |
第7段階 |
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基準額× 1.3 |
7,085円 | 85,000円 |
第8段階 |
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基準額× 1.5 |
8,175円 | 98,100円 |
第9段階 |
|
基準額× 1.7 |
9,265円 | 111,100円 |
明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が
受けている年金
※2 その他の合計所得金額
合計所得金額※3から「公的年金収入に係る所得額」を控除した金額
※3 合計所得金額
実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。さらに「長期譲渡所得又短期譲渡所得に係る特別控除額」を
控除した額で計算されます。
お問い合わせ/町民税務課(町民係)電話:0224-37-2114
地域包括支援センター
高齢者が住み慣れた地域で、安心してその人らしい生活が継続できるように、介護・医療・福祉など様々な面から高齢者やそのご家族の方の支援を行っています。
また、必要に応じて専門の相談機関など適切な関係機関への連絡調整等の支援を行います。
【業務内容】
- 高齢者の様々な相談に対応します
高齢者の方やご家族、地域の方、医療機関の方等、ご本人と高齢者に関わる方からのご相談を受けています。
相談内容によって、サービスや情報を提供させていただきます。健康や介護についてだけでなく、医療や生活全般についてなんでもご相談ください。 - 高齢者の権利を守ります
安心して日常生活を送れるように、高齢者の方の権利を守る取り組みをします。
例えば、成年後見制度の紹介や高齢者虐待の早期発見、消費者被害の未然防止などに対応します。 - 介護予防の支援を行います
要介護認定の結果、要支援1・2と認定された方の介護予防プランを作成します。
また、要介護状態になることがないように、様々な支援を行います。 - 適切な介護サービスを受けられるように支援します
主治医や地域の関係機関と連携を行い、安心した生活を送ることができるように、充実したサービスが提供できる体制づくりに取り組みます。
【場所】
七ヶ宿町字関94 七ヶ宿町健康福祉課内
お問い合わせ/七ヶ宿町地域包括支援センター(健康福祉課内)電話:0224-37-2331
居宅介護支援事業所
介護保険サービスを利用したい方の相談や申請の支援を行います。
介護認定の結果、要介護と認定された方のケアプランを作成し、利用に向けた連絡・調整を行います。
【居宅支援事業利用の流れ】
- 町民税務課で介護保険サービス利用を申し込む
- 介護認定を受ける
- 居宅介護支援事業所で要介護1~5の方のケアプランを作る
- 利用するサービス事業者と契約する
- 介護サービスの利用
【場所】
七ヶ宿町字関94 七ヶ宿町健康福祉課内
お問い合わせ/居宅介護支援事業所(健康福祉課内)電話:0224-37-2331