住宅に関する助成事業について
七ヶ宿町では新築や増改築、空き家の有効活用を目的とする助成事業を行っています。この機会に活用を考えてみませんか。農林建設課までお気軽にお問い合わせください。
七ヶ宿街なみ景観整備事業
先人が残してくれた七ヶ宿らしい文化、自然を生かし地域環境に則した個性豊かな街なみ景観等の整備を図るため、建造物の新築・改修に要する経費について助成されます。
1.助成対象者(以下の全ての条件に適合する方)
・七ヶ宿町の住民基本台帳に記載されている方
・補助対象となる住宅を町内に所有し、かつ居住していること
・町税等の滞納が無い方
・七ヶ宿町が実施する住宅に関する助成金及び補助金の交付を受けていないこと
2.助成内容
対象となる経費については、以下のとおりです。
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3.申請から交付までの流れ
4.申請書類
・位置図、平面図及び矩計図
・見積書の写し
・工事着工前の写真
・設置する設備の性能等が分かるもの
5.注意事項
・工事着工前の申請が必要です。
・予算に限りがありますので、申請を行う際は事前に農林建設課までご連絡ください。
・住みたい住宅応援事業との併用はできません。
七ヶ宿町住みたい住宅応援事業
町民の方がいつまでも安心して生活できるよう新築住宅や、移住を目的として町内に住宅を新築した方、空き家の有効活用のためのリフォーム・解体・生活用品処分等に対して助成を行います。
1.助成対象者(市町村税等を滞納していない方で、次のいずれかの条件に該当する方)
・助成金申請時において、1年以上町の住民基本台帳に記載され、現に居住している方(新築、増築(※1)
及び改築(※2)の助成対象となる方)
・町内への移住を目的に住宅を新築したおおむね40歳までの夫婦世帯で、住民登録をしてから6カ月を超えな
い方(新築の助成対象となる方)
・助成金申請時において、空き家(※3)を町内に所有又は賃貸等により使用している方(空き家改修(※4)
の助成対象となる方)
・空き家を町内に所有又は管理している方(空き家の環境整備(解体)の助成対象となる方)
・空き家を町内に所有又は管理している方で、空き家の再利用を目的としている方(家財の処分の助成対象と
なる方)
※1 増築とは、居住部分を増床する工事又は居住部分以外を居住部分に変更し、二世帯住宅とするものを指
します。
※2 改築とは、既存の居住部分の一部を取り壊し、改めて建築する工事を行って二世帯住宅とするものを指
します。
※3 空き家とは、町内に所在する住宅であって、現に居住している者がないものを指します。
※4 空き家改修とは、空き家の居住部分の工事又は居住性向上のために行う工事を指します。
2.助成内容
対象となる経費については、以下のとおりです。
3.申請から交付までの流れ
新築・改築及び空き家の改修・環境整備、家財の処分を行う方
町内への移住を目的に住宅を新築する方
4.申請書類
・様式第2号(同意書).pdf(対象となる方のみ)
・見積書の写し
・工事着工前の写真
・過去2年分の納税証明書
・登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税評価証明書)
・印鑑証明書
5.注意事項
・工事着工前の申請が必要です。(町内への移住を目的に住宅を新築する方を除く)
・予算に限りがありますので、申請を行う際は農林建設課までご連絡ください。
・街なみ景観整備事業との併用はできません。
お問い合わせ/農林建設課(建設土木係)電話:0224-37-2115