健康保険
国民健康保険制度
国民健康保険とは、自営業者、農業・漁業従事者などが加入する医療制度です。
以下の場合は、14日以内に届出をしてください。なお、( )内は必要書類です。
国保に加入するとき
- 他の市町村から転入したとき・・・(転出証明書)
- 他の健康保険を脱退するとき・・・(健康保険の離脱証明書)
- 他の健康保険の被扶養者からはずれたとき・・・(被扶養者を抜けた証明書)
- 子どもが生まれたとき・・・(保険証、母子手帳)
- 生活保護を受けなくなったとき・・・(保護廃止決定通知書)
- 外国人が加入するとき・・・(在留カード)
国保を脱退するとき
- 他の市町村に転出するとき・・・(保険証)
- 他の健康保険に加入したとき・・・(保険証、健康保険の加入証明書)
- 他の健康保険の被扶養者になったとき・・・(保険証と職場の保険加入が確認できるもの)
- 国保の被保険者が死亡したとき・・・(保険証)
- 外国人が脱退するとき・・・(在留カード)(保険証)
その他
- 住所、世帯主、氏名などが変わったとき・・・(保険証)
- 修学のため、子どもが他の市町村へ住むとき・・・(保険証、在学証明証)
- 退職者医療制度に該当したとき・・・(保険証、年金証書)
- 退職者医療制度に該当しなくなったとき・・・(保険証)
- 保険証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき・・・(保険証、身分を証明するもの)
- 第3者行為の届け出について(交通事故などにあったとき)
交通事故やけんかなどで本人以外の第三者の行為によってケガをした場合や他人の飼い犬に
噛まれケガをしたときにも国保で診療を受けられます。ただし医療費は加害者が支払うことが
原則であり、後日国保から加害者に請求することになりますので、国保を使う場合は必ず町民
税務課に届け出てください。
□第三者行為による傷病届
□宮城県国保連合会(外部サイト)https://www.miyagi-kokuho.or.jp/hokensya/daisan.html
国保の給付について |
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リフィル処方箋について
❝リフィル処方箋❞とは症状が安定している患者に対し、医師の判断で発行される、最大3回まで繰り返し使用できる処方箋です。
❝リフィル処方箋❞の交付を受けた場合、患者が医療機関を受診する回数は初回1回のみで、2回目以降は直接薬局に❝リフィル処方箋❞を提出し薬の処方を受けることが可能となる制度です。
※継続的な薬学的管理指導のために、同一の保険薬局で調剤を受けることが推奨されます
※薬剤師による服薬状況確認の結果、病院の受診を推奨される場合があります
※リフィル処方箋による投薬ができない薬もあります
窓口負担割合等のご相談窓口について
医療費の窓口負担割合等に疑問が生じた場合は各保険者へ相談できます。
医療費の窓口負担割合は原則次のとおりです。
- 7歳から69歳までは3割負担
- 70歳から74歳までは原則2割負担
- 75歳以上は原則1割負担 ※所得状況等によってこの割合が変更となる場合があります
医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合等に応じ医療費をお支払いいただくことになりますが、請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(※)は、町民税務課までご相談ください。
※お持ちの被保険者証と異なる窓口負担割合で請求された場合など
後期高齢者医療制度
お問い合わせ/町民税務課(町民係)電話:0224-37-2114