健康保険
国民健康保険制度
国民健康保険とは、自営業者、農業・漁業従事者などが加入する医療制度です。
以下の場合は、14日以内に届出をしてください。なお、( )内は必要書類です。
国保に加入するとき
- 他の市町村から転入したとき・・・(転出証明書)
- 他の健康保険を脱退するとき・・・(健康保険の離脱証明書)
- 他の健康保険の被扶養者からはずれたとき・・・(被扶養者を抜けた証明書)
- 子どもが生まれたとき・・・(資格確認書又は資格情報のお知らせ、母子手帳)
- 生活保護を受けなくなったとき・・・(保護廃止決定通知書)
- 外国人が加入するとき・・・(在留カード)
国保を脱退するとき
- 他の市町村に転出するとき・・・(資格確認書)
- 他の健康保険に加入したとき・・・(資格確認書、健康保険の加入証明書)
- 他の健康保険の被扶養者になったとき・・・(資格確認書と職場の保険加入が確認できるもの)
- 国保の被保険者が死亡したとき・・・(資格確認書)
- 外国人が脱退するとき・・・(在留カード)(資格確認書)
※資格確認書はお持ちの方のみ持参してください
その他
- 住所、世帯主、氏名などが変わったとき・・・(資格確認書)
- 修学のため、子どもが他の市町村へ住むとき・・・(資格確認書、在学証明証)
- 保険証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき・・・(資格確認書、身分を証明するもの)
- 第3者行為の届け出について(交通事故などにあったとき)
交通事故やけんかなどで本人以外の第三者の行為によってケガをした場合や他人の飼い犬に
噛まれケガをしたときにも国保で診療を受けられます。ただし医療費は加害者が支払うことが
原則であり、後日国保から加害者に請求することになりますので、国保を使う場合は必ず町民
税務課に届け出てください。
□第三者行為による傷病届
□宮城県国保連合会(外部サイト)https://www.miyagi-kokuho.or.jp/hokensya/daisan.html
※資格確認書はお持ちの方のみ持参してください
| 国保の給付について |
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リフィル処方箋について
❝リフィル処方箋❞とは症状が安定している患者に対し、医師の判断で発行される、最大3回まで繰り返し使用できる処方箋です。
❝リフィル処方箋❞の交付を受けた場合、患者が医療機関を受診する回数は初回1回のみで、2回目以降は直接薬局に❝リフィル処方箋❞を提出し薬の処方を受けることが可能となる制度です。
※継続的な薬学的管理指導のために、同一の保険薬局で調剤を受けることが推奨されます
※薬剤師による服薬状況確認の結果、病院の受診を推奨される場合があります
※リフィル処方箋による投薬ができない薬もあります
バイオ後続品(バイオシミラー)について
バイオ後続品(バイオシミラー)は、国内で既に承認・販売されているバイオ医薬品(先行バイオ医薬品)の特許期間・再審査期間満了後に、異なるメーカーから販売される、先行バイオ医薬品と同等・同質の製品です。薬価は原則として先行バイオ医薬品の70%に設定されるため、患者アクセスの向上や医療費の削減につながることが期待されています。また、保険診療上は、後発医薬品として後発医薬品使用体制加算等の対象になります。
※バイオ医薬品(バイオテクノロジー応用医薬品)は、遺伝子組換え技術や細胞培養技術等を応用し、生物が持つタンパク質(ホルモン・酵素・抗体等)を作る力を利用して製造される医薬品のことです。近年では、標的分子への特異性が高く難治性疾患(がん・血液疾患・自己免疫疾患等)にも優れた治療効果を示す、抗体医薬品の開発が進んでいます。
厚生労働省 バイオ医薬品(バイオシミラー)促進特設サイト(外部サイト)
バイオ医薬品・バイオシミラーを正しく理解していただくために(医療関係者向けリーフレット・厚生労働省)
バイオシミラーってなに?(一般向けリーフレット・厚生労働省)
窓口負担割合等のご相談窓口について
医療費の窓口負担割合等に疑問が生じた場合は各保険者へ相談できます。
医療費の窓口負担割合は原則次のとおりです。
- 7歳から69歳までは3割負担
- 70歳から74歳までは原則2割負担
- 75歳以上は原則1割負担 ※所得状況等によってこの割合が変更となる場合があります
医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合等に応じ医療費をお支払いいただくことになりますが、請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(※)は、町民税務課までご相談ください。
※お持ちの資格確認書等と異なる窓口負担割合で請求された場合など
マイナンバーカードの健康保険証利用について
法令の改正に伴い、令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行・再発行ができなくなり、マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
今後は毎年7月中旬にマイナ保険証の保有状況に合わせて、「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」が郵送されます。令和7年8月1日からは「マイナ保険証」かマイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」を利用することで保険医療を受けることができます。
「マイナ保険証」を利用することで、限度額適用認定証等の提示が不要、マイナポータルを通じて医療費控除の手続きがより簡単になるなど、ほかにもメリットがあります。マイナ保険証をお持ちでない方はぜひご検討ください。
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マイナ保険証を 持っていない |
マイナ保険証を 持っている |
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| 国民健康保険 |
●資格確認書をご利用してください。 〇更新時に「資格確認書」を送付します。 ※「限度額適用認定証」、「特定疾病療養受領証」等を利用していた方は「資格確認書」とは別に提示が必要です。 |
●マイナ保険証をご利用ください。 〇更新時に「資格情報のお知らせ」を送付します。 ※「限度額適用認定証」、「特定疾病療養受領証」等を利用していた方は提示が不要です。 |
※「資格確認書」とは、健康保険証の代わりに医療機関へ提示するもの。
※「資格情報のお知らせ」とは、ご自身の医療負担割合等が確認できるもの。マイナ保険証が利用できない医療機関等では、マイナ保険証と一緒に提示することで利用が可能です。
◆マイナンバーカードの健康保険証利用の申込や利用登録状況を確認する場合は、厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用方法(外部リンク)をご確認ください。
後期高齢者医療制度
お問い合わせ/町民税務課(町民係)電話:0224-37-2114


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