請願・陳情について

住民が自治体や地方議会に対し、要望や希望を述べることを請願・陳情と言い、 憲法第16条の基本的人権や地方自治法第124条の請願により権利が認められています。

請願・陳情の違い

議員の紹介のあるものを請願、紹介のないものを陳情と言います。
なお、請願・陳情の違いは紹介議員の有無というだけで、扱い方は同じです。

請願・陳情の取扱

議会に提出された請願・陳情は、内容ごとに担当する常任委員会により審査され、本会議において採択・不採択を決定します。
結果は、請願・陳情提出者に通知します。

請願書・陳情書の出し方

陳情名、陳情趣旨、陳情事項及び請願者(陳情者)の住所・氏名(法人名または代表者名)と紹介議員(陳情には不要)を日本語で記載し、議長宛てに提出してください。

請願書・陳情書の訂正

訂正については、原則として認めておりません。

※請願・陳情は、いつでも受け付けていますが、直近の定例会で審査を行うため開会日の10日前までに提出してください。

お問い合わせ/七ヶ宿町議会事務局電話:0224-37-2197

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