ひとり親家庭
児童扶養手当
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育している親、または両親に代わって児童を養育している方に支給します。
対象児童が18歳の年度末に達するまで支給されます。公的年金や所得により制限があります。
母子・父子家庭医療費制度
【対象者】
・父母の離婚等による母子家庭の母、父子家庭の父
・母子家庭の母又は父子家庭の父に扶養されている18歳になった年の年度末までの児童
※所得により助成を受けられない場合があります。
【入院】
1つの医療機関で1か月支払った自己負担額が2,000円を超えた時にその超えた分を助成
【通院】
1つの医療機関で1か月支払った自己負担額が1,000円を超えた時にその超えた分を助成
お問い合わせ/町民税務課(町民係)電話:0224-37-2114