町税等の種類と概要
七ヶ宿町では、町民の皆さんが安全で快適な生活を送れるように、健康、福祉、防災基盤の整備など様々な町民サービスを行っております。
社会経済情勢が大きく変化する中、町民の皆さんの行政ニーズに応えながら、行政の効率化に努めておりますが、町民サービスを実現するためには多くの費用を必要としており、中でも「町税」は大変重要な役割を果たしております。つまり、納税者の皆さんに「町税」を納めていただくことが町民サービス実現にとって必要不可欠です。そこで、これらの町民サービスを支えている「町税」にはどのようなものがあるかを紹介します。
個人町民税
1月1日現在七ヶ宿町内に居住しており、前年中に一定額以上の所得があった方が納税義務者となります。
町民税・県民税には、所得の多少に関わらず一定の税額を負担していただく均等割と、前年1年間の所得に応じて負担していただく所得割とがあります。
- 均等割
-
町民税3,500円
県民税2,700円(内、1,200円は「みやぎ環境税」です。詳細はみやぎ環境税ホームページをご覧ください。) - 所得割
- 所得割の税額は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額を基に、次のような順序で計算します。
- 所得金額の算出
所得=前年中の収入-必要経費
- 課税所得金額の算出
課税所得金額=所得金額-所得控除額
- 所得割の税率計算
所得割額は次の算式により下表の税率を適用して求めます。
所得割額=課税所得金額×税率-税額控除額
課税所得金額 町民税 県民税 一律 6% 4%
納付の方法
普通徴収
事業により所得を得ている方、年金を受給されている方などは、役場がお送りする納税通知書によって、6月・8月・10月・1月末日の年4回の納期に分けて納付いただきます。
給与特別徴収
給与所得を得ている方などは、6月~翌年5月までの年12回に分けた税額を、給与の支払者(勤め先)が納税者に代わって納税者の給与から天引きし、納付いただきます。
年金特別徴収
一定の要件を満たす公的年金受給者の方について、支払を受ける年金から町県民税を年金保険者が天引きし納付いただきます。
(詳細は総務省ホームページをご覧ください) - 所得金額の算出
法人町民税
法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人等に課税される税金です。資本金の金額と従業員数を基準として課税される均等割と、法人税額を基に課税される法人税割とがあります。
- 均等割額
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資本金等の金額 従業員数 均等割額 50億円超 50人超 300万円 10億円超50億円以下 50人超 175万円 50億円超 50人以下 41万円 1億円超10億円以下 50人超 40万円 1億円超10億円以下 50人以下 16万円 1,000万円超1億円以下 50人超 15万円 1,000万円超1億円以下 50人以下 13万円 1,000万円以下 50人超 12万円 1,000万円以下 50人以下 5万円 - 法人税割標準税率 6.0%
※令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用となります。
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)とは、軽自動車のほか、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方にかかる町税です。毎年4月1日現在、七ヶ宿町にこれらの車両の登録がある方に対して課税されます。また、年度の途中で廃車手続きをしても割戻しはありません。
軽自動車税(環境性能割)
取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した際に、市町村税として軽自動車税(環境性能割)が課税されます。
なお、軽自動車税(環境性能割)は当分の間、都道府県が賦課徴収を行います。そのため、七ヶ宿町における軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は当分の間、宮城県が行います。
詳細につきましては、宮城県税務課のホームページをご覧ください。
軽自動車等の廃車・名義変更手続き
軽自動車等の手続きはお早めに!
現在使用していない車両が登録したままの場合や、名義人が死亡・転出している場合は、3月末までに廃車・名義変更手続きを済ませてください。
なお、4月2日以後に登録したものについてはその年度は課税されません。4月2日以後に名義が変更になった場合も、前に所有していた方へ納付書が送付されます。廃車や譲渡する場合は、後日のトラブルを避けるためにも税についての話し合いをしておくことをお勧めします。
【窓口】
軽自動車等を取得・廃車・名義変更などした場合には届出が必要です。届出先は車種により異なります。下記の窓口にて手続きを行ってください。
手続き方法・必要な書類等については、各機関にお問い合わせください。
車種 | 登録・廃車の手続き場所 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車(農耕作業用等) |
七ヶ宿町役場町民税務課(税務係) 〒989-0592 七ヶ宿町字関126 ☎0224-37-2193 |
軽三輪車 軽四輪車 |
軽自動車検査協会 宮城主管事務所 〒983-0013 仙台市宮城野区中野4-1-38 ☎050-3816-1830 |
軽二輪車(125cc超250cc以下) 二輪小型自動車(250cc超) |
東北運輸支局 宮城運輸支局 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町3-3-15 ☎050-5540-2011 |
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車(農耕作業用等)の手続き
届出の種類 | 必要なもの | 備考 | |
---|---|---|---|
登録 | 販売店からの購入 | 販売証明書 | 届出の時にお渡しする標識交付証明書は、自賠責保険の加入・変更手続きに必要です。 |
人からの譲り受け | 廃車証明書、譲渡証明書 | ||
転入(名義が同じ時) | 廃車証明書 | ||
名義変更 | 名義変更(同じナンバー) | 譲渡証明書 | 町外の方へは同じナンバーのまま譲ることはできません。 |
廃車 | ナンバープレート有 | ナンバープレート | 届出の時にお渡しする廃車証明書は、再登録や他の人に譲る場合、自賠責保険の加入・変更手続きなどに必要です。 |
ナンバープレート無 (紛失など) |
現金100円 (ナンバープレート弁償金) |
||
転出・町外の方への譲渡 | ナンバープレート | 届出をした後に次の住所地で登録をしてください。また、届出の時にお渡しする廃車証明は、再登録・自賠責保険の手続きなどに必要です。 |
※所有者が亡くなられた場合、今後その車両を使用しない場合は廃車の手続きを、引き続きどなたかがお使いになる場合は名義変更の手続きをしてください。
※自賠責保険は役場では取り扱っていませんので、保険代理店、バイクの販売店などで手続きしてください。
税止めについて
軽自動車、軽二輪車、二輪小型自動車などの車両を、宮城県外の窓口で手続きした場合は(県外のナンバーを取得など)ご自身で前住所地(課税されていた市区町村)へ税金を止める手続きが必要となります。
税止めの手続きを行う際は、宮城ナンバーを返納した証明となる書類を七ヶ宿町役場町民税務課へ郵送(FAX可)ください。
なお、軽自動車協会等が有料で代行する都道府県もありますので、詳しくは各手続き先の窓口でご確認ください。
【必要なもの】
- 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー
- 軽自動車税申告書のコピー
- 届出済証返納証明書のコピー等
【送付先】
〒989-0592 宮城県刈田郡七ヶ宿町字関126
七ヶ宿町役場町民税務課(税務係)
FAX番号 0224-37-2577
身体障がい者等に対する軽自動車税の減免
軽自動車税の減免は、身体障害者手帳等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳)をお持ちで、一定の条件に当てはまる方が減免対象になります。
普通車か軽自動車いずれか1台になります。普通車で減免を受けている方は対象になりませんのでご注意ください。
【申請期間】
軽自動車税の納期限7日前まで ※毎年申請が必要になります。
【減免対象になる条件(個人の場合)】
- 身体障がい者等(身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者、精神障がい者)が減免対象に該当する級であり、なおかつ減免申請する車両の納税義務者であること
※身体障がい者が18歳未満、知的障がい者、精神障がい者の場合は、生計を一にし、同居(同一敷地内に別居を含む)する家族が納税義務者である場合も対象となります。 - 障がい者本人が運転する車両
- 専ら身体障がい者等の通学(通所)、通院または生業のために、身体障がい者等と生計を一にし、同居(同一敷地内に別居を含む)する家族の方が運転する車両
- 身体障がい者等のみで構成される世帯で、専ら身体障がい者等の通学(通所)、通院または生業のために身体障がい者等を常時介護する方が運転する車両
※障がいの級によっては、2のように「障がい者本人が運転する」場合のみ減免対象で、3・4のように「障がい者以外が運転する」場合は減免対象にならない場合があります。
【減免を受けられる方の範囲(個人の場合)】
【減免対象になる軽自動車の条件(公益減免)】
公益のため直接専用するものと認める車両
【減免対象になる軽自動車の条件(構造減免)】
障がいのある方が使用するための構造設備を有する車両(車椅子の昇降装置や固定装置等)※申請時に構造設備の写真が必要になります。
【減免申請に必要なもの】
<個人の場合>いずれも原本で有効なもの
- 身体障がい者手帳等(身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者福祉手帳のいずれか)
- 運転される方の免許証
- 車検証
- 申請書(身体障がい者用様式) [ PDFダウンロード ]
- 納税義務者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
<公益減免>
- 定款・規約等の写し
- 車検証
- 申請書(公益用様式) [ PDFダウンロード ]
<構造減免>
- 車検証
- 構造設備・対象車両の前後左右の4方向からの写真
- 申請書(構造用様式) [ PDFダウンロード ]
国民健康保険税
国民健康保険税は、病気やケガをしたときに安心して医療機関等で受診できるように、加入者の皆さんに負担していただくもので、医療費などに充てるための貴重な財源です。
また、40歳から64歳までの加入者がいる世帯には、介護保険分が合わせて課税されます。
区分 | 計算の概要 | 医療分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護分 |
---|---|---|---|---|
所得割額 | 加入者の前年中の所得に応じて計算します。 | 6.80% | 0.80% | 1.60% |
均等割額 | 加入者1人当たりいくらと計算します。 | 26,000円 | 2,800円 | 7,000円 |
平等割額 | 1世帯当たりいくらと計算します。 | 18,000円 | 2,800円 | 3,500円 |
※ 所得=前年中の総所得-43万円※基礎控除基準額43万円(所得の合計額が一定額以下の場合には条例により控除されます)
※ 国保税額の最高額(賦課限度額)は、医療分が65万円、支援金分が22万円、介護分が17万円です。
※ 医療分及び支援金分は被保険者全員について賦課されます。
※ 加入者に40歳以上65歳未満の方がいる場合、介護分が合算されます。
※ 65歳以上の方の介護保険料につきましては、「介護保険料の段階」をご覧ください。
※ 非自発的失業に係る国保税の軽減措置があります。倒産、解雇などによる離職等で雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受けている方はその旨を届け出ることによって、国民健康保険税が軽減される場合があります。
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の保険料は、病気やケガをしたときに安心して医療機関等で受診できるように、加入者(75歳以上の方及び65歳以上で一定の障害があると認められた方)の皆さんに負担していただくもので、国や県、市町村からの公費及び他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となります。
※75歳以上の方(及び65歳以上で一定の障害があると認められた方)の後期高齢者医療保険料(長寿医療保険料)につきましては、「宮城県後期高齢者医療広域連合ホームページ」をご覧ください。
町たばこ税
町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者が町内の小売店に売り渡したたばこに対して負担していただく税金です。たばこの販売価格にはたばこ税が含まれているため、たばこを購入している方には、たばこの種類に応じて税金を負担していただいております。
入湯税
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設の整備、観光の振興等に要する費用に充てるための目的税として負担していただく税金であり、鉱泉浴場に入湯した方に負担していただいております。
税率
区分 | 税率 |
---|---|
宿泊 | 1人150円 |
自炊・日帰り | 1人100円 |
お問い合わせ/町民税務課(税務係)電話:0224-37-2193