町税等の種類と概要
町税等の種類と概要
七ヶ宿町では、町民の皆さんが安全で快適な生活を送れるように、健康、福祉、防災基盤の整備など様々な町民サービスを行っております。
社会経済情勢が大きく変化する中、町民の皆さんの行政ニーズに応えながら、行政の効率化に努めておりますが、町民サービスを実現するためには多くの費用を必要としており、中でも「町税」は大変重要な役割を果たしております。つまり、納税者の皆さんに「町税」を納めていただくことが町民サービス実現にとって必要不可欠です。そこで、これらの町民サービスを支えている「町税」にはどのようなものがあるかを紹介します。
個人町民税
1月1日現在七ヶ宿町内に居住しており、前年中に一定額以上の所得があった方が納税義務者となります。
町民税・県民税には、所得の多少に関わらず一定の税額を負担していただく均等割と、前年1年間の所得に応じて負担していただく所得割とがあります。
- 均等割
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町民税3,500円
県民税2,700円(内、1,200円は「みやぎ環境税」です。詳細は宮城県ホームページをご覧ください。)【みやぎ環境税ホームページURL】https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/kankyouzei4.html
- 所得割
- 所得割の税額は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額を基に、次のような順序で計算します。
- 所得金額の算出
所得=前年中の収入-必要経費
- 課税所得金額の算出
課税所得金額=所得金額-所得控除額
- 所得割の税率計算
所得割額は次の算式により下表の税率を適用して求めます。
所得割額=課税所得金額×税率-税額控除額
課税所得金額 町民税 県民税 一律 6% 4% - 納付の方法
普通徴収
事業により所得を得ている方、年金を受給されている方などは、役場がお送りする納税通知書によって、6月・8月・10月・1月末日の年4回の納期に分けて納付いただきます。
給与特別徴収
給与所得を得ている方などは、6月~翌年5月までの年12回に分けた税額を、給与の支払者(勤め先)が納税者に代わって納税者の給与から天引きし、納付いただきます。
年金特別徴収
一定の要件を満たす公的年金受給者の方について、支払を受ける年金から町県民税を年金保険者が天引きし納付いただきます。
(詳細は総務省ホームページをご覧ください)
- 所得金額の算出
法人町民税
法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人等に課税される税金です。資本金の金額と従業員数を基準として課税される均等割と、法人税額を基に課税される法人税割とがあります。
- 均等割額
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資本金等の金額 従業員数 均等割額 50億円超 50人超 300万円 10億円超50億円以下 50人超 175万円 50億円超 50人以下 41万円 1億円超10億円以下 50人超 40万円 1億円超10億円以下 50人以下 16万円 1,000万円超1億円以下 50人超 15万円 1,000万円超1億円以下 50人以下 13万円 1,000万円以下 50人超 12万円 1,000万円以下 50人以下 5万円 - 法人税割標準税率 6.0%
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在、土地・家屋・事業用の償却資産を所有している方に、その資産の価値に応じて負担していただく税金です。
固定資産税を納める方は、原則として固定資産の所有者であり、具体的には次の表のとおりです。ただし、所有者が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在でその固定資産を現に所有している方が納税義務者となります。
固定資産の種類 | 固定資産税を納める方 |
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土地 | 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
家屋 | 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
- ※年の途中に所有者が変わった場合
- 固定資産税及び都市計画税は、地方税法の規定により毎年1月1日現在で登記簿(課税台帳)に所有者として登記(登録)されている方に対して、その年度分の税金を課税することになっています。このことにより、たとえ年の途中で登記簿(課税台帳)の所有者が変わっても税金が月割りになることはありません。
- ※相続による納税義務者の承継
- 納税者が死亡した場合は、その相続人が納税の義務を受け継ぐことになります。相続人が2人以上あるときは、そのうちから納税に関する書類を受領する代表者を決めて町民税務課(税務係)に届出をして下さい。この届出とは別に、登記物件につきましては法務局への相続登記が必要になります。
- 課税標準額及び免税点
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課税標準額
課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格と等しくなりますが、土地については、住宅用地に対する課税標準の特例や負担調整措置が適用される場合、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
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免税点
町内に同一の方が所有する固定資産の種類毎の課税標準額の合計が次の表の金額に満たない場合は課税されません。
固定資産の種類 免税点 土地 30万円 家屋 20万円 償却資産 150万円
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- 税率及び税額の計算
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課税標準額×税率(1.4%)=税額
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)とは、軽自動車のほか、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方にかかる町税です。毎年4月1日現在、七ヶ宿町にこれらの車両の登録がある方に対して課税されます。また、年度の途中で廃車手続きをしても割戻しはありません。
軽自動車税(環境性能割)
取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した際に、市町村税として軽自動車税(環境性能割)が課税されます。なお、軽自動車税(環境性能割)は当分の間、都道府県が賦課徴収を行います。そのため、七ヶ宿町における軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は当分の間、宮城県が行います。
詳細につきましては、下記の宮城県税務課のホームページをご覧ください。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/zeimu/jidousyasyutoku.html
国民健康保険税
国民健康保険税は、病気やケガをしたときに安心して医療機関等で受診できるように、加入者の皆さんに負担していただくもので、医療費などに充てるための貴重な財源です。また、40歳から64歳までの加入者がいる世帯には、介護保険分が合わせて課税されます。
区分 | 計算の概要 | 医療分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護分 |
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所得割額 | 加入者の前年中の所得に応じて計算します。 | 6.80% | 0.80% | 1.60% |
均等割額 | 加入者1人当たりいくらと計算します。 | 26,000円 | 2,800円 | 7,000円 |
平等割額 | 1世帯当たりいくらと計算します。 | 18,000円 | 2,800円 | 3,500円 |
- ※
- 所得=前年中の総所得-43万円※基礎控除基準額43万円(所得の合計額が一定額以下の場合には条例により控除されます)
- ※
- 国保税額の最高額(賦課限度額)は、医療分が63万円、支援金分が19万円、介護分が17万円です。
- ※
- 医療分及び支援金分は被保険者全員について賦課されます。
- ※
- 加入者に40歳以上65歳未満の方がいる場合、介護分が合算されます。
- ※
- 65歳以上の方の介護保険料につきましては、「介護保険料の段階」をご覧ください。
- ※非自発的失業に係る国保税の軽減措置があります。倒産、解雇などによる離職等で雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受けている方はその旨を届け出ることによって、国民健康保険税が軽減される場合があります。
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の保険料は、病気やケガをしたときに安心して医療機関等で受診できるように、加入者(75歳以上の方及び65歳以上で一定の障害があると認められた方)の皆さんに負担していただくもので、国や県、市町村からの公費及び他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となります。
- ※
- 75歳以上の方(及び65歳以上で一定の障害があると認められた方)の後期高齢者医療保険料(長寿医療保険料)につきましては、「宮城県後期高齢者医療広域連合ホームページ」をご覧ください。
町たばこ税
町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者が町内の小売店に売り渡したたばこに対して負担していただく税金です。たばこの販売価格にはたばこ税が含まれているため、たばこを購入している方には、たばこの種類に応じて税金を負担していただいております。
入湯税
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設の整備、観光の振興等に要する費用に充てるための目的税として負担していただく税金であり、鉱泉浴場に入湯した方に負担していただいております。
- 税率
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区分 税率 宿泊 1人150円 自炊・日帰り 1人100円
お問い合わせ/町民税務課(税務係)電話:0224-37-2193