税務証明の交付と手数料
証明書の種類
七ヶ宿町で発行している町税に関する証明書は次のとおりです。
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
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1件につき | 1,300円 |
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(ア)土地:1件につき | 3筆まで300円、3筆を超えるときは、1筆増すごとに300円に50円を加算した額 |
(イ)建物:1件につき | 3棟まで300円、3棟を超えるときは、1棟増すごとに300円に50円を加算した額 | |
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1件につき | 300円 |
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1冊又は1枚につき | 300円 |
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1筆1棟又は1種につき | 300円 |
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1枚につき | 1,000円 |
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1枚につき | 300円 |
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1枚につき | 無料 |
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1仲につき | 300円 |
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1仲につき | 300円 |
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1通につき | 300円 |
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1通につき | 無料 |
- (注1)七ヶ宿町内に資産がない場合は、無資産証明となります。
- (注2)公図の加除修正等により交付できない場合があります。
- (注3)固定資産価格決定通知書は、登記官の印が必要になります。
申請に必要なもの
- 申請書(様式はホームページからダウンロードできます)
- 委任状(本人以外の方が申請する場合)
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
- 証明手数料
- ※
- 「証明書の種類」の表中「2.」の手数料計算時の物件数は、納税通知書に同封されている「課税資産明細書」でご確認いただくか、町民税務課(税務係)まで直接お問い合わせください。
- ※
- 本人以外の方が申請する場合は、「申請できる方」の区分に応じた必要なものをお持ちください。
- ※
- 軽自動車税の継続検査(車検)用納税証明書を申請される際は車検証が必要になります。
申請出来る方
町税に関する証明書の交付を申請できるのは、原則として次の方となります。
区分 | 申請者 | 必要なもの |
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個人 | 本人(注3)及び本人と同一世帯の方 | なし |
個人 | 本人(注3)から委任を受けた方 | 委任状(注4) |
個人 | 相続人 | 被相続人の戸籍謄本 |
個人 | 相続人から委任を受けた方 | 委任状(注4)、被相続人の戸籍謄本 |
法人 | 法人の代表者印を押印した委任状(注4)または申請書 |
- ※
- 「証明書の種類」の表中、「1.」、「6.」から「8.」の証明につきましては、本人以外の申請でも委任状は不要です。
- ※
- 「証明書の種類」の表中、「12.」の証明につきましては、固定資産価格決定依頼書に登記官印のある通知書を持参した方が申請できます。
- (注3)「証明書の種類」の表中、「2.」の証明につきましては、納税義務者、納税管理人も本人に含まれます。
- (注4)委任状の様式はホームページからダウンロードできます。委任状は自署したものをお持ちください。
郵便での請求
上記の証明書は郵便でも申請できます。必要なものは次のとおりです。
- 郵送請求に必要なもの
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- 申請書(下記「申請書の記載事項」の内容を記載してください。)
※本人以外の方が申請する場合は、「申請できる方」の区分に応じた必要なものも同封してください。) - 委任状(本人以外の方が申請する場合)
- 手数料分の定額小為替(郵便局の窓口でお求めください。)
- 返信用封筒(切手を貼り、返信先を書いたもの)
※これらを同封して、役場町民税務課(税務係)までお送りください。
送り先
〒989-0592
宮城県刈田郡七ヶ宿町字関126
七ヶ宿町役場町民税務課(税務係) 行 - 申請書(下記「申請書の記載事項」の内容を記載してください。)
- 申請書の記載事項
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- 必要な証明書の種類
- 必要枚数
- 使用目的
- 証明が必要な方の住所・氏名・生年月日
※現在、七ヶ宿町外にお住まいの方は、七ヶ宿町在住時の住所の記入もお願いします。(所得証明等の場合) - 証明年度
- 物件の所在地・所有者(固定資産関係の場合)
- 電話番号(平日の日中に連絡のとれる番号)
お問い合わせ/町民税務課(税務係)電話:0224-37-2193