健康・福祉

健康相談・健康教室

病気になることや悪化することを未然に防ぎ、元気に自分らしく生きることを支えるため、健康相談や健康教室を行っています。

  • 健診結果に伴う事後指導
  • メタボ予備軍および該当者に対する特定保健指導
  • 栄養教室
  • 運動教室
  • 保健師等の訪問、電話等による相談支援
  • 歯周病や口腔に関する情報提供
  • 希望者へ貯健手帳の配布および各種教室や個別相談での活用

今月の健康相談・健康教室等のお知らせ

事業名 実施日 内 容

母子手帳交付


随 時

※お越の際はご連絡ください。

 母子手帳の交付や、妊婦健診費用を助成するための受診票などをお渡しするほか、妊娠期の過ごし方についてお話しします。

場 所:保健センター

相談支援専門員による巡回相談


第1火曜日

※予約制となりますのでご連絡ください。なお、開催日が変更になる場合がありますので、毎月の開催日は 広報しちかしゅく「暮らしのカレンダー」をご確認ください。

 障がいのあるご本人やその家族などが、福祉サービス利用、就労に関しての悩み、対人関係など、日頃の「困ったこと」を一緒に考え、解決に向けたお手伝いをします。

相談担当:白石陽光園 相談員

場 所:七ヶ宿町保健センター

障がい者の地域活動

火曜日・木曜日

(祝日除く)

※ご予約は不要です。

 障がいをお持ちの方と、障がい者支援に関心のある方を対象に、交流の場所づくりを進めています。

時 間:午前10時~午後3時
場 所:七ヶ宿町保健センター

こころの相談


第4火曜日

※予約制となりますのでご連絡ください。なお、開催日が変更になる場合がありますので、毎月の開催日は 広報しちかしゅく「暮らしのカレンダー」をご確認ください。

 専門医によるカウンセリングを行っています。 精神疾患から、ちょっとしたストレスまで幅広く対応しています。

場 所:七ヶ宿町保健センター

健康相談


随 時

※予約制となりますので、ご連絡ください。

お子さんからお年寄りまでの健康相談に、保健師・栄養士が対応します。

リハクト
(運動教室)


月2回×2会場

※はじめて参加される方は、ご連絡ください。なお、詳しい開催日等は 広報しちかしゅく「暮らしのカレンダー」をご確認ください。

●運動の強さは「やさしめ」です。  

 テレビゲームを使った室内運動をします。 歩く力・ふんばる力をつけたい方におすすめです。

場所及び時間:保健センター(午後1時15分~午後3時)

       湯原公民館 (午前9時15分~午後12時)

よいトレ

(運動教室)


第2 月曜日

※はじめて参加される方は、ご連絡ください。なお、開催日が変更になる場合がありますので、毎月の開催日は 広報しちかしゅく「暮らしのカレンダー」をご確認ください。

●運動の強さ「適度に」です。

 室内で、運動指導士によるストレッチや軽運動を行います。(主に椅子やマットを使用した運動です。)上靴・飲み物をご準備ください。

場 所:活性化センター

時 間:午後1時30分~午後3時15分

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げんき塾

(運動教室)


第4 月曜日

※はじめて参加される方は、ご連絡ください。なお、開催日が変更になる場合がありますので、毎月の開催日は 広報しちかしゅく「暮らしのカレンダー」をご確認ください。

●運動の強さは「しっかり」です。

 室内や野外で運動指導士による有酸素運動と筋トレを行います。上靴・飲み物をご準備ください。

場 所:活性化センター

時 間:午後1時30分~午後3時15分

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七ヶ宿町24時間電話相談

 健康についてあらゆる祖段に看護師・保健師などがお応えします。相談の際にはお名前、ご住所をお伺いします。

  •    専用ダイヤル 0120-56-2577
  • (七ヶ宿町の町民の方がご利用いただけます。つながるまで数十秒かかります。切らずにお待ちください。)

医療と介護の施設ガイド一覧

 仙南保健福祉事務所ホームページ内に医療と介護施設ガイドを掲載しています。

  

  

  

各種健診(検診)

疾病の早期発見・早期治療および生活習慣改善のきっかけとして、各種健診(検診)を実施しています。対象年齢になりましたら年に1回受診し、自分の健康状態をチェックしましょう!(検診料は無料です。)

【健診(検診)の種類】

検診名 対象者
1 子宮がん検診 20代以上の女性
2 乳がん検診 20代以上の女性
3 特定健診 40~74歳の国保加入者 30~39歳及び75歳以上の男女
4 大腸がん検診 30歳以上の男女

5

7

結核検診

肺がん検診

65歳以上の男女(40~64歳の方は希望によります)

40歳以上の男女

8

胃がん検診 30歳以上の男女
9 30代の特定健診 30代の男女
10 肝炎ウイルス検査 40歳および過去に受診したことのない方
11 前立腺がん検診 50歳以上の男性
12 骨粗しょう症検診 20歳以上の女性
13 20代の人間ドッグ 20・24・28歳の男女
14 脳ドッグ 40~74歳の3歳刻みの男女
15 歯周病検診 30~70歳の5歳刻みの男女

【申し込み方法】

  • 毎年2月中旬頃に「各種検診申込書」を各世帯に郵送いたします。受診する・受診しないにかかわらず、ご返送願います。
  • 申し込みの追加等がある場合は、健康福祉課へご連絡ください。
  • 健診(検診)が近づきましたら、申し込みされた方へ受診票を送付しますので、問診事項を記入して当日ご持参ください。
    ただし、特定健診(40~74歳の国保加入者、30~39歳及び75歳以上の男女)、20代の人間ドック、脳ドック、歯周病検診については、対象者全員へ受診票を郵送します。

各種助成金

がん患者医療用ウィッグ購入助成事業

がん治療による精神的負担を軽減し、療養生活の質の向上と社会復帰の支援を図るため、医療用ウィッグを購入した費用の一部を助成します。

 ・七ヶ宿町がん患者医療用ウィッグ購入助成事業について

七ヶ宿町がん患者医療用ウィッグ購入助成事業のご案内.pdf

 ・購入後、購入した年度内に次の書類を添付し申請してください

様式第1号(第5条関係).pdf

様式第2号(第5条関係).pdf

様式第3号(第6条関係).rtf

料理集:ふるさとの味

七ヶ宿町食生活改善推進員会による栄養バランスの良い、献立形式によるからだにやさしい「ふるさとの味」をご紹介しています。

春夏秋冬ごとに計16日分の献立を紹介しており、ふるさとの味を「主食」、「主菜」、「副菜」とバランス良く組合せています。カロリーや塩分量などの栄養価、バランス良く食事をするための工夫などを記載し、健康づくりの視点も取り入れて伝えています。

  詳細はこちらをご覧ください。

  

介護保険制度

介護保険のしくみ

介護保険制度は、40歳以上の者が被保険者として保険料を負担します。介護が必要と認定された場合は、費用の一部を負担しサービスが受けられます。

第1号被保険者(65歳以上の方)
第1号被保険者は原因を問わずに、介護や日常生活の支援が必要となったとき、町の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
第2号被保険者は老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となったとき、町の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。

介護保険料

段階 対象者 割合 保険料
(月額)
保険料
(年額)
第1段階
  • 生活保護の受給者
  • 老齢福祉年金※1の受給者で世帯全員が住民税非課税の方
  • 世帯全員が住民税非課税の方で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額※2の合計が80万円以下の方

基準額×

0.3

1,635円 19,600円
第2段階
  • 世帯全員が住民税非課税の方で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方

基準額×

0.5

2,725円 32,700円
第3段階
  • 世帯全員が住民税非課税の方で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円以上の方

基準額×

0.7

3,815円 45,700円
第4段階
  • 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の方で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額×

0.9

4,905円 58,800円

第5段階

(基準額)

  • 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の方で、前年の合計所得金額※3と課税年金収入額の合計が80万円以上の方

基準額×

1.0

5,450円 65,400円
第6段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額×

1.2

6,540円 78,400円
第7段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額×

1.3

7,085円 85,000円
第8段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額×

1.5

8,175円 98,100円
第9段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方

基準額×

1.7

9,265円 111,100円

※1 老齢福祉年金

 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。

※2 その他の合計所得金額

 合計所得金額※3から「公的年金収入に係る所得額」を控除した金額です。

※3 合計所得金額

 実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。さらに「長期譲渡所得又短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額で計算されます。

七ヶ宿町第8期介護保険計画書.pdf 【概要版】七ヶ宿町介護保険事業計画.pdf

お問い合わせ/保険料・給付・資格 町民税務課(町民係)電話:0224-37-2114
相談・調査・ふるさとの味 健康福祉課電話:0224-37-2331

国民健康保険制度

以下の場合は、14日以内に届出をしてください。なお、()内は必要書類です。

国保に加入するとき

  • 他の市町村から転入したとき・・・(転出証明書)
  • 他の健康保険を脱退するとき・・・(健康保険の離脱証明書)
  • 他の健康保険の被扶養者からはずれたとき・・・(被扶養者を抜けた証明書)
  • 子どもが生まれたとき・・・(保険証、母子手帳)
  • 生活保護を受けなくなったとき・・・(保護廃止決定通知書)
  • 外国人が加入するとき・・・(在留カード)

国保を脱退するとき

  • 他の市町村に転出するとき・・・(保険証)
  • 他の健康保険に加入したとき・・・(保険証、健康保険の加入証明書)
  • 他の健康保険の被扶養者になったとき・・・(国保保険証と職場の保険加入が確認できるもの)
  • 国保の被保険者が死亡したとき・・・(保険証)
  • 外国人が脱退するとき・・・(在留カード)

その他

  • 住所、世帯主、氏名などが変わったとき・・・(保険証)
  • 修学のため、子どもが他の市町村へ住むとき・・・(保険証、在学証明証)
  • 退職者医療制度に該当したとき・・・(保険証、年金証書)
  • 退職者医療制度に該当しなくなったとき・・・(保険証)
  • 保険証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき・・・(保険証、身分を証明するもの)
  • 第3者行為の届け出について(交通事故などにあったとき)
     交通事故やけんかなどで本人以外の第三者の行為によってケガをした場合や他人の飼い犬に
    噛まれケガをしたときにも国保で診療を受けられます。ただし医療費は加害者が支払うことが
    原則であり、後日国保から加害者に請求することになりますので、国保を使う場合は必ず町民
    税務課に届け出てください。
    第三者行為による傷病届    
    □宮城県国保連合会(外部サイト)https://www.miyagi-kokuho.or.jp/hokensya/daisan.html
国保の給付について
  • 出産育児一時金・・・500,000円
  • 葬祭費・・・50,000円
  • 高額医療費・・・所得により限度額が違います。

後期高齢者医療制度

制度の内容については、宮城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧下さい。

お問い合わせ/町民税務課(町民係)電話:0224-37-2114

障がい福祉サービス案内・紹介

「障がい福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。

町では、障がい福祉に関わる相談業務を、以下の機関に委託しております。

知的障がい、精神障がい、身体障がいに関する生活相談

   お問い合わせ/白石陽光園(ポレポレ) 電話:0224-26-1152

障がい福祉全般に関するお問い合わせ/健康福祉課電話:0224-37-2331

 心身障がい者医療費助成制度について

 身体的・知的に重度の障がいのある方の経済的な負担を軽減し、健康と福祉の増進を図るため、医療費の助成を実施しています。

お問い合わせ/町民税務課(町民係)電話:0224-37-2114

 身体障がい者福祉協会について

 身体に障がいのある方を中心に、交流会などの活動をしております。詳しくは、七ヶ宿町社会福祉協議会までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ/七ヶ宿町社会福祉協議会電話:0224-37-2271

  •  七ヶ宿町における障がい者就労施設等からの物品の調達について

お問い合わせ/健康福祉課電話:0224-37-2331

独自利用事務について

独自利用事務とは

 番号法第9条第2項の「条例で定める事務」をいい、条例を定めた地方公共団体は、特定の事務について独自に番号を利用することが認められています。
 また、番号法第19条第8号において、独自利用事務のうち、法定事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべき事務として個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、他の地方公共団体や国の行政機関等と情報連携することが可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出の承認について

 個人情報保護委員会への届出により承認された独自利用事務は、以下のとおりです。

執行機関 届出番号 独自利用事務名称
七ヶ宿町長 七ヶ宿町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
別表第一の1項母子・父子家庭医療費の助成に関する事務であって規則等で定めるもの
七ヶ宿町長 七ヶ宿町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
別表第一の2項子ども医療費の助成に関する事務であって規則等で定めるもの
七ヶ宿町長

七ヶ宿町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
別表第一の3項心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則等で定めるもの

   ・七ケ宿町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

   ・届出番号 1

    届出書

    根拠規範 七ケ宿町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例

   ・届出番号 2

    届出書

    根拠規範 七ケ宿町子ども医療費の助成に関する条例

   ・届出番号 3

    届出書

    根拠規範 七ケ宿町心身障害者医療費の助成に関する条例

お問い合わせ/町民税務課(町民係) 電話:0224-37-2114

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