○七ケ宿町情報公開条例
平成12年9月25日
条例第34号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第12条)
第3章 救済の手続(第13条―第17条)
第4章 情報の提供(第18条・第19条)
第5章 雑則(第20条―第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開について必要な事項を定めることにより、町民の町政への参加を促進し、町政に対する町民の理解と信頼を深め、もって開かれた町政、公正な町政の一層の推進に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライドフィルム(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)であって、決裁、供覧等の手続きが終了し、実施機関が管理しているものをいう。
(3) 公文書の開示 公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈運用に当たっては、町民の公文書の開示を求める権利を十分尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
第2章 公文書の開示
(公文書の開示を請求できる者)
第5条 次の各号に掲げる者は、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。
(1) 町の区域内(以下「町内」という。)に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
2 前項各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するものから申出があった場合は、これに応ずるように努めるものとする。
(開示しないことができる公文書)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公文書の開示をしないことができる。
(1) 法令又は条例の定めるところにより開示することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令、条例等の定めるところにより何人も閲覧することができるものとされている情報
イ 公表することを目的として作成され、又は取得された情報
ウ 法令、条例等の規定に基づく許可、免許、届出等に際して作成され、又は取得された情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの
エ 実施機関の職員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該職員の職に関する情報
(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体及び健康を保護するために、公開することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある侵害から人の財産又は生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
(4) 監査、検査、契約、争訟、交渉、渉外、試験その他の実施団体が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正又は適正な執行に支障が生ずるおそれがあるもの。
(5) 町の機関内部又は機関相互における審議、検討等の政策形成過程における情報であって、開示することにより、公正かつ適正な政策形成に支障が生ずるおそれがあるもの。
(6) 国、地方公共団体又は公共団体(以下「国等」という。)との協議、国等からの依頼等に基づき作成し、又は取得された情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの。
(7) 行政上の義務に違反する行為の取り締り等に関する情報であって、開示することにより、その遂行に支障が生ずるおそれがあるもの。
(公文書の部分開示)
第7条 実施機関は、前条各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている公文書については、これらの部分を容易に分離でき、かつ、分離することにより公文書の開示の趣旨が損なわれないと認めるときは、当該部分を除いて、公文書を開示するものとする。
(公文書開示の請求手続)
第8条 第5条の規定に基づき公文書の開示を受けようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公文書の内容その他請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(公文書の開示の請求に対する決定等)
第9条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求のあった日の翌日から起算して14日以内に、請求に係る公文書の開示をするかどうかの決定をしなければならない。
2 実施機関は、前条の決定をしたときは、公文書の開示を請求したもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかに書面により通知しなければならない。
(第三者の権利保護)
第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書に国、地方公共団体及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、前条第1項の決定をするにあたり、必要があると認めるときは、当該第三者の意見を聴くことができる。
(公文書の開示の方法)
第11条 公文書の開示は、実施機関が第9条第2項の通知書により指定する日時及び場所において行う。
2 実施機関は、請求に係る公文書を直接閲覧に供することにより当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該公文書に代えてその写しを閲覧に供することができる。
(手数料等)
第12条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。
2 公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 救済の手続
(審査請求等)
第13条 第9条第1項の決定又は開示請求に係る不作為について不服のあるものは、審査請求をすることができる。
2 第9条第1項の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(審査会)
第14条 前条第1項の規定による諮問又は求めに応じて審議するため、審査会を置く。
2 審査会は、前項に規定する審議のほか、情報公開の制度の運営に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。
3 審査会は、委員5名以内をもって組織する。
(委員)
第15条 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長等)
第16条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第17条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、第13条の2第1項の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員、その他関係者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
5 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
第4章 情報の提供
(情報提供施策の拡充)
第18条 実施機関は、情報公開を総合的に推進するため、第2章の規定により公文書の開示をするほか、町政に関する情報を町民が的確かつ容易に得られるよう情報の拡充を図るとともに、効果的な情報の提供を実施するため、町民が必要とする情報の把握に努めるものとする。
(出資団体等の情報公開)
第19条 町が出資し、又は財政上の援助を行う法人その他の団体は、財務その他経理状況を説明する情報等その保有する情報の公開に努めなければならない。
2 前項の法人その他の団体とは、町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人その他の団体並びに町が年間100万円以上の補助金、助成金、負担金等を交付している法人その他の団体(以下「出資団体等」という。)とする。
3 実施機関は、出資団体等が保有する情報であって、実施機関が保有していないものについて、その情報の公開請求があったときは、出資団体等に対してその情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。
4 出資団体等は、前項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう努めるものとする。
第5章 雑則
(他の制度等との調整)
第20条 この条例は、法令、条例等の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書については、適用しない。
(公文書の検索資料の作成)
第21条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第22条 町長は、毎年度、各実施機関における公文書の公開について実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) この条例施行の日以後に作成し、又は取得した公文書
(2) 平成13年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書で、保存期限が永年と定められている情報で、その目録が整備されたもの
附 則(平成28年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。