○七ケ宿町排水設備設置に伴う助成規則

平成元年10月9日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、七ケ宿町(以下「町」という。)が供用開始3年以内又は、私道内排水設備工事の延長が30メートルを超えて公共下水道に接続する排水設備を設置しようとする者(建築基準法(昭和25年法律第201号)第31条第1項に該当する者を除く。)に対し助成措置を講ずることにより、公共下水道の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(助成措置の内容)

第2条 前条の助成措置は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 次条に規定する者にあっては、融資あっせん並びに融資あっせんに係る利子補給

(2) 第11条に規定する者にあっては、補助

(融資あっせんの対象者)

第3条 融資あっせんは、次の各号に該当する者でなければ受けることができないものとする。

(1) 町の下水処理区域内における建築物の所有者又は占有者で、汲み取り便所を水洗便所に改造しようとする者及びし尿浄化槽を廃止して排水管を公共下水道に接続しようとする者(独立事業所を除く。)

(2) 町税を滞納していない者

(3) 町内に居住する確実な連帯保証人がある者

(連帯保証人)

第4条 連帯保証人は、この規則の各条項を承認のうえ償還債務の全額につき申請人と連帯して履行の責を負わなければならない。

(融資あっせんの額)

第5条 資金の融資あっせんは、一戸につき50万円以内とする。

(償還の方法)

第6条 融資額の償還は、融資を受けた月の翌月から60月以内において、毎月元金均等償還の方法により返済するものとする。ただし、期間前においても繰り上げ償還することができる。

(融資あっせん並びに利子補給の申請)

第7条 融資あっせんを受けようとする者は、排水設備設置に伴う融資あっせん並びに利子補給申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 町税を収めたことを証する書類

(2) その他町長が必要と認めたもの

(融資あっせんの決定)

第8条 町長は、前条の融資あっせんの申請があったときは融資の可否を審査してあっせん額を決定し排水設備設置に伴う融資あっせん並びに利子補給決定通知書(様式第2号)により申請人に通知するものとする。

2 あっせんの決定をしたときは、排水設備設置に伴う融資依頼書(様式第3号)により金融機関に融資を依頼する。

3 融資あっせんの決定した者に対する当該金融機関の融資は、工事検査済証(様式第4号)を確認のうえ行うものとする。

(利子の補給)

第9条 融資額の利子は、町が全額補給する。ただし、延滞した場合の遅延利息についてはこの限りでない。

(融資あっせん決定の取消等)

第10条 融資を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その融資あっせんの決定を取り消し、前条第1項に規定する利子補給を中止するとともに、既に交付した補給金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により融資あっせんの決定を受け、又は利子補給を受けたとき。

(2) 故意に貸付金の償還を怠ったとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(補助の対象者)

第11条 補助金は、次の各号に該当する者でなければ交付を受けられないものとする。

(1) 町の下水処理区域内における建築物の所有者又は占有者で、汲み取り便所を水洗便所に改造しようとする者及びし尿浄化槽を廃止して排水管を公共下水道に接続しようとする者(独立事業所を除く。)

(2) 町税を滞納していない者

(3) 町の融資あっせんを受けないで排水設備を設置しようとする者

(補助金の額)

第12条 補助金は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 公示後1年以内の期間における申請にかかるもの 5万円

(2) 公示後1年を超え2年以内の期間における申請にかかるもの 3万円

(3) 公示後2年を超え3年以内の期間における申請にかかるもの 2万円

(4) 公示後私道内排水設備工事の延長が30メートルを超える場合における申請にかかるものの額は、1万円以上20万円以下とし、1万円未満の端数は切捨てる。ただし、前各号にかかる補助金の交付を受けた者は、除くものとする。

(補助金交付申請)

第13条 補助金の交付を受けようとする者は、排水設備設置補助金交付申請書(様式第5号)第7条に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

(補助金交付決定等)

第14条 町長は、前条の申請があったときは補助の可否を審査して交付額を決定し、排水設備設置補助金交付決定通知書(様式第6号)により申請人に通知するものとする。

2 前項の補助金交付決定通知書の交付を受けた者に対する補助金は、工事検査済証の発行後に交付するものとする。

(補助金交付の取消等)

第15条 補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第14号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町排水設備設置に伴う助成規則

平成元年10月9日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)