○七ケ宿町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成30年3月30日

訓令甲第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における指定第1号事業を行う者(以下「指定事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(指定の期間)

第3条 施行規則第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。

(指定の申請及び更新)

第4条 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(指定更新)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは、申請書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(指定の通知等)

第5条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、指定の適否を審査し、指定をするときは介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(指定更新)通知書(様式第2号)により、指定をしないときは介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定却下(更新却下)通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の拒否)

第6条 町長は、第4条第1項に規定する申請があった場合において、当該申請に係る事業者について指定を行うことにより、七ケ宿町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合及びその他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合。

2 申請者が、七ケ宿町暴力団排除条例(平成24年七ケ宿町条例第31号)第2条第4号に掲げる暴力団員等又は当該暴力団等と密接な関係を有すると認められる事業者。

(変更の届出等)

第7条 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(様式第4号)を変更が生じた日から10日以内に町長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、総合事業を廃止し、又は休止しようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止届出書(様式第5号)をその廃止又は休止の日の1月前までに町長に提出しなければならない。

3 総合事業を休止した指定事業者は、当該総合事業を再開したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業再開届出書(様式第6号)を再開予定日の10日前に町長に提出しなければならない。

4 指定事業者は、第2項の規定により総合事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該総合事業に係るサービスを受けていた者であって、当該総合事業の廃止又は休止の日以後においても継続して当該サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、他の指定事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(指定の辞退)

第8条 指定事業者は、指定を受けた総合事業について辞退しようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定辞退届出書(様式第7号)を、辞退しようとする日の1月前までに町長に提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第9条 町長は、法第115条の45の9の規定により指定を取消したとき又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消し・停止通知書(様式第8号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(県等への情報提供)

第10条 町長は、指定事業者について、第5条の規定により指定し、若しくは指定の更新をし、又は第7条の規定による変更の届出等を受理したとき、若しくは第9条の規定により指定の取り消し等をしたときは、宮城県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間)

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に揚げるもののほか、町長が適当と認める情報

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この要綱の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業を行う事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成30年3月30日 訓令甲第7号

(令和4年4月1日施行)