○七ケ宿町子ども応援給付金支給要綱

令和2年5月15日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、学校休業等で家庭生活の負担感が増加している子育て世帯に対し、子ども応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者及び支給額)

第2条 給付金の支給対象者は、令和2年5月1日において町内に住所を有する高校在学中までの子の保護者とする。ただし、高校生本人が世帯主である者は本人とする。

2 給付金の支給額は、子ども1人につき10,000円とする。

(給付金の支給申請等)

第3条 給付金の支給を受けようとする高校生の保護者又は世帯主である高校生は、七ケ宿町子ども応援給付金申請書により申請するものとする。ただし、中学生以下の子の保護者は申請を省略することができるものとする。

2 前項の申請は、令和2年6月30日までに行わなければならない。

(支給決定及び交付)

第4条 給付金の支給申請書を受理したときは、その内容等を審査し、適正と認める場合は給付金を支給するものとする。

2 給付金の支給は、令和2年度七ケ宿町子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱(令和2年七ケ宿町告示第4号)に規定する支給先の指定口座に振り込むものとする。ただし、高校生の保護者又は世帯主である高校生については、前条第1項に定める申請書に記載した振込口座に振り込むものとする。

(給付金の返還)

第5条 町長は、給付金の支給を受けた支給対象者が、偽りその他不正行為により給付金を受けたときは、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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七ケ宿町子ども応援給付金支給要綱

令和2年5月15日 告示第10号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年5月15日 告示第10号