○七ケ宿町農林産物等出荷促進助成金交付要綱
令和2年5月15日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を受けた、農林産物等生産者の減収支援と出荷促進を図ることを目的に、道の駅七ケ宿、旬の市七ケ宿、横川せせらぎの里及び株式会社ゆのはら農産(以下「直売所」という。)に農林産物等出荷促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者及び助成額)
第2条 助成の対象者は、次の各号に掲げる条件を全て満たす者とする。
(1) 令和3年9月1日において、町内に住所を有する生産者等
(2) 令和3年9月1日から令和3年11月30日まで直売所に出荷する生産者
2 助成額は、直売所が前項に規定する対象者に対して販売手数料を免除した場合に、その全額を上限とする。
(助成金の交付申請)
第3条 助成金の交付申請をしようとする直売所は、農林産物等出荷促進助成金交付申請書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類を添えて提出するものとする。
(助成金の交付)
第4条 助成金の交付申請書を受理したときは、その内容等を審査し、適正と認める場合は、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第5条 町長は、助成金の交付を受けた直売所が、偽りその他不正行為により助成金を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第7号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。