○七ケ宿町キャッシュレス決済等導入費補助金要綱

令和2年8月31日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の施設又は店舗(以下「施設等」という。)において、現金によらない決済方式(以下「キャッシュレス決済」という。)の導入に要した経費について、キャッシュレス決済等導入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、新型コロナウイルス感染症拡大を防止し、もって町内の法人又は事業主の経営の安定に資することを目的とする。

2 補助金の交付に関しては、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に導入したキャッシュレス決済の費用(以下「導入費」という。)とする。

2 前項に規定する導入費の対象は、次に掲げるとおりとする。

(1) キャッシュレス決済端末及び付属品の購入費用

(2) 本体機器を据え付けるための設置費用

(3) キャッシュレス決済端末の設置と併せて行うインターネット回線の開設に要する費用

(4) キャッシュレス決済の種類拡充を目的とする端末等の購入費用

(5) その他町長が必要と認める費用

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に掲げる導入費の額とする。ただし、一の法人又は事業主につき10万円を上限とする。

(交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は町税等に滞納がなく、令和2年9月1日現在で七ケ宿町内に施設等を保有する法人又は個人事業主とする。

(交付申請及び実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、七ケ宿町キャッシュレス決済等導入費補助金交付申請書(様式第1号)及び七ケ宿町キャッシュレス決済等導入費補助金実績報告書(請求書)(様式第2号)に導入費の内訳がわかる書類の写しを添えて、町長が定める期日までに申請及び実績を報告しなければならない。ただし、一度交付申請した者は、再度の交付申請はできない。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定に基づき交付申請のあった場合は、それらの内容を審査し、要件を満たしていると認めたときは、七ケ宿町キャッシュレス決済等導入費補助金交付決定通知書(確定通知書)(様式第3号)により通知するとともに、補助金を交付するものとする。ただし、不交付を決定したときは、七ケ宿町キャッシュレス決済等導入費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(譲渡等の禁止)

第7条 補助金を受ける権利を譲渡し又は担保に供することはできない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、第4条に該当して補助金の交付を受けた者が、虚偽の申請をし、不当に利用したと認められるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、前項の規定に基づき補助金の返還を決定したときは、七ケ宿町キャッシュレス決済等導入費補助金返還決定通知書(返還命令書)(様式第5号)により通知するものとする。

3 前項の規定に基づき通知を受けた者は、町長が指定する期日までに補助金を返還しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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七ケ宿町キャッシュレス決済等導入費補助金要綱

令和2年8月31日 告示第15号

(令和2年8月31日施行)