○物価高騰対応生活支援事業実施要綱

令和6年1月24日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、生活全般における価格高騰に直面した住民の家計支援及び七ケ宿町内の経済活性化を目的とする。

(支援の対象)

第2条 支援の対象は、令和6年2月1日現在において住民基本台帳に登録されている者とする。ただし、支給期日までに本町の町民でなくなった者は、支援の対象としないものとする。

(支援額及び支援の方法)

第3条 支援額は、七ケ宿町商業振興会が発行する額面5千円相当の共通商品券とし、前条に規定する者が属する世帯へ支給する。

(支給期日)

第4条 支給期日は、町長が別に定める。

(譲渡等の禁止)

第5条 この要綱に基づく支援を受ける権利を譲渡し、又は担保に供することはできない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

物価高騰対応生活支援事業実施要綱

令和6年1月24日 告示第2号

(令和6年1月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年1月24日 告示第2号