○七ケ宿町物価高騰対応事業者支援金交付要綱

令和6年1月24日

告示第3号

(趣旨)

第1条 原油価格・電気・ガス料金を含む物価高騰の影響を受けている観光事業者のうちスキー場運営事業者に対して、その事業継続を支援し、観光需要の創出を図るため、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で七ケ宿町物価高騰対応事業者支援金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、「スキー場運営事業者」とは、七ケ宿町内のスキー場において索道事業を営む者とする。

(交付対象者及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 交付申請日以降も事業を継続する予定の者

(2) 町内に事業所を有する者

(3) 町税等に滞納がない者

2 補助金の額は、現に事業用に供し、稼働しているスキーリフト1基あたり50万円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、七ケ宿町物価高騰対応事業者支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)により、指定する期日までに町長へ提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第5条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、七ケ宿町物価高騰対応事業者支援金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知するとともに、申請者へ補助金を交付するものとする。

2 町長は、補助金の交付が適当でないと認めたときは、その旨を申請者に通知する。

(補助金の返還)

第6条 町長は、この補助金の交付を受けた事業者等が、偽りその他不正行為により補助金を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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七ケ宿町物価高騰対応事業者支援金交付要綱

令和6年1月24日 告示第3号

(令和6年1月24日施行)