○令和3年産水稲の米価下落に対する再生産支援金交付要綱

令和3年11月26日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、令和3年県産米概算金が大幅に下落し、次期作に向けた耕作意欲と経営の維持が困難な状態にある主食用米等の生産農家を迅速に支援するため、予算の範囲内で支援金を交付するものとし、その交付については七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象者)

第2条 支援金の交付対象者は、町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所を置く法人で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 令和3年度営農計画書を提出し、主食用米等の生産を行っている者であこと。

(2) 令和4年度以降も主食用米等の生産意思を有している者であること。

(3) 町税の滞納をしていない者であること。ただし、新型コロナウイルス感染拡大による影響により、その徴収が猶予されている場合を除く。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団等の反社会的勢力の構成員でないこと及び当該反社会的勢力と関係を有しない者であること。

(支援対象面積)

第3条 支援対象となる面積は、令和3年度営農計画書で定める水稲用途別作付確定面積(以下「支援対象面積」という。)とする。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、交付対象面積10アール当たり8,000円とする。

2 前項の交付対象面積により算出した支援金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(交付申請等)

第5条 支援金の交付を申請しようとする者は、水稲の米価下落に対する支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長が指定する日までに提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類等を審査し、速やかに支援金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査により支援金の可否を決定したときは、水稲の米価下落に対する支援金交付(不交付)決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(支援金の返還)

第7条 町長は、支援金の交付を受けた者が、偽りその他不正行為により支援金を受けたときは、既に交付した支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布日から施行する。

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令和3年産水稲の米価下落に対する再生産支援金交付要綱

令和3年11月26日 告示第24号

(令和3年11月26日施行)